4 学校と教育委員会との関係

(1)学校の権限の拡大

 学校の権限の拡大

(2)学校の評価と情報提供

小・中・高等学校等において、自己評価と情報提供を推進するため、小学校設置基準等の省令に、学校は自己評価及びその結果の公表に努めること、積極的な情報提供を行うことを規定した。 (平成14年3月29日公布、平成14年4月1日施行)

小学校設置基準(抄)

自己評価等

  • 第二条 小学校は、その教育水準の向上を図り、当該小学校の目的を実現するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
  • 2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

情報の積極的な提供

  • 第三条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
     *同様の規定を、中学校設置基準、高等学校設置基準等において整備。

 学校評価の実施状況(平成14年度間)

 情報提供の実施方法(平成14年度間 複数回答)

(3)学校の組織運営

1.学校組織のイメージ

 1.学校組織のイメージ

2.学校の組織運営の改善

(1) 校長等の資格要件の緩和

  • 平成10年の中教審答申を踏まえ、平成12年に学校教育法施行規則(省令)を改正し、校長、教頭の資格要件を緩和
  • 校長、教頭について、教員免許状がなくても、教育に関する職の経験が10年以上あれば登用できることとした
  • さらに校長については、教員免許状も教育に関する職の経験もなくても、学校運営上特に必要な場合には登用できることとした
  • 平成15年4月までに全国で58人のいわゆる「民間人校長」を登用

(2)職員会議

  • 平成10年の中教審答申を踏まえ、平成12年に学校教育法施行規則(省令)を改正し、位置づけを明確化
  • 設置者の定めるところ(教育委員会規則)により、校長の職務の円滑な執行に資するため置くことができる(いわゆる「補助機関」であることを明確化)
  • 職員会議は校長が主宰する

(3)主任制

  • 昭和50年に学校教育法施行規則(省令)を改正し制度化
  • 校務分掌の一つとして校長等の職務命令により命課されるもので、その職務は、担当校務についての連絡調整・指導助言
  • 昭和52年度から業務連絡指導手当(主任手当)を支給[日額200円]

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