3 市町村教育委員会の現状及び都道府県と市町村の関係
(1)国・都道府県・市町村の役割分担
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主な役割 |
国 |
- 基本的な教育制度の枠組みの制定
- 「学校教育法」による学校教育制度の制定
- 「地教行法」による地方教育行政制度の制定
- 「生涯学習振興法」による生涯学習推進体制の整備
- 全国的な基準の設定
- 小・中・高等学校や幼稚園などの設置基準の設定
- 学習指導要領等の教育課程の基準の設定
- 教科書検定の実施
- 教員免許の基準の設定
- 学級編制と教職員定数の標準の設定
- 公民館等の設置・運営の基準の設定
- 教育条件整備のための支援
- 公立小中学校等の教職員の給与費や学校施設の建設等に要する経費の国庫負担
- 教科書の無償給与
- 学校教育の適正な実施のための支援措置
- 教育内容や学校運営に関する指導・助言・援助
- 教職員の研修の実施・支援
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都道府県 |
- 広域的な処理を必要とする教育事業の実施及び施設等機関の設置・運営
- 市町村立小・中学校等の教職員の給与費の負担
- 市町村立小・中学校等の教職員の任命
- 都道府県立高等学校等の設置管理
- 市町村における教育事業の適正な実施のための支援措置
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市町村 |
- 施設等機関の設置・運営
- 学校、図書館、博物館、公民館、体育館等の設置・運営
- 教育事業の実施
- 社会教育に関する各種の学級・講座の開催、文化・スポーツ事業の実施
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(2)市町村教育委員会の事務局の体制


(3)県費負担教職員制度
趣旨・目的
- 市町村立小・中学校等の教職員は市町村の職員であるが、その給与については、義務的経費であり、かつ、多額であるため、例外的に、市町村より広く財政力が安定している都道府県の負担とし、給与水準の確保と一定水準の教職員の確保を図り、教育水準の維持向上を図る。
- 都道府県が人事を行うこととし、任命権と給与負担の調整を図ることとあわせて、身分は市町村の職員として地域との関係を保たせながら、広く市町村をこえて人事を行うことにより、教職員の適正配置と人事交流を図る。

- 市町村の内申
都道府県は市町村の内申をまって人事を行うこととされている。
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- これにより、都道府県が市町村の内申なく人事を行うことは原則としてできない。
- また、都道府県は市町村の内申を尊重する必要がある。
- 校長の意見
校長の意見の申し出があった場合、市町村の内申にその意見を添付することとされており、これにより、校長の意見の反映が図られている。
※ 政令指定都市は、給与は負担していないが、教職員の任命権が都道府県から移管されている。