(参考)学校教育法施行規則及び告示の一部改正について

1.外国人学校の取扱い

(1)評価団体による評価

 → 大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者の指定(昭和23年・告示第47号)の一部を改正し、次の1号を追加。

 国際的な評価団体(WASC、ACSI、ECIS)の認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了した者で、18歳に達したもの(第24号)
 ⇒ 3つの評価団体を告示にて指定。16校が対象となる(別紙参考1参照)

(2)本国での位置付けを尊重

 → 外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者を指定する件(昭和56年・告示第153号)の一部を改正し、次の1号を追加。

 我が国において、高等学校に相当する外国の学校の課程(12年)と同等の課程を有するものとして外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設の課程を修了した者で、18歳に達したもの(第3号)
 ⇒ 告示に別表を新設し、具体的な外国人学校名を列挙。今回は、5校を列挙(別紙参考2参照)
 ※ その他の教育施設についても、「外国の学校教育制度において位置付けられた」教育施設であることが公的に確認ができ次第、追加する予定。

(注)上記の(1)、(2)の改正による措置は、専修学校にも適用

2.大学/専修学校による個人の多様な学習歴等の個別審査

 学校教育法施行規則第69条第6号及び第77条の5第3号を次のように改正

 大学(専修学校)において、個別の入学資格審査により、高校を卒業した者と同等以上の(に準ずる)学力があると認めた者で、18歳に達したもの
 ⇒ 各大学(専修学校)において、個人の各種の学校などでの多様な学習歴、 社会での実務経験等を個別審査

3.公布日・施行日

 9月19日

別紙

(参考1)評価団体による評価を受けた教育施設として対象となる学校 16校

学校名 所在する都道府県
北海道インターナショナルスクール 北海道
東北インターナショナルスクール 宮城県
コロンビア・インターナショナルスクール 埼玉県
セント・メリーズ・インターナショナルスクール 東京都
清泉インターナショナル学園 東京都
聖心インターナショナルスクール 東京都
アメリカンスクール・イン・ジャパン 東京都
クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン 東京都
サンモール・インターナショナルスクール 神奈川県
横浜インターナショナルスクール 神奈川県
名古屋国際学校 愛知県
大阪インターナショナルスクール 大阪府
カネディアン・アカデミィ 兵庫県
マリストブラザーズインターナショナルスクール 兵庫県
福岡インターナショナルスクール 福岡県
沖縄クリスチャンスクール・インターナショナル 沖縄県

(参考2)今回、外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設として告示の別表に掲げた学校 5校

学校名 所在する都道府県
インドネシア学校東京 東京都
東京韓国学校 東京都
東京中華学校 東京都
横浜中華学院 神奈川県
京都韓国中学 京都府

 ※ その他の教育施設についても、「外国の学校教育制度において位置付けられた」教育施設であることが公的に確認ができ次第、追加する予定。

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