中央教育審議会 教育制度分科会・初等中等教育分科会における書面意見発表

平成19年2月26日

中央教育審議会
教育制度分科会・初等中等教育分科会
分科会会長 梶田 叡一 殿

日本私立小学校連合会
会長 平野 吉三

 平成19年2月19日付けでご依頼のありました標記の件につき、以下のように意見を申し上げます。

「地教行政改正法に関する主な検討事項」のうち、(3)「首長と教育委員会の連携により、私立学校に対しても教育内容等についての専門的な指導・助言ができるようにしてはどうか」について(資料4-1)に対する意見

 本来教育委員会は各都道府県の管下の公立学校の設置・管理機関である一方、私立学校は知事部局所管に属している。また、私立学校は寄付行為によって設立され、学校経営、教育内容等は理事会の最高機関によって運営されている。
 私立学校が教育委員会の指導・助言を受けるようなことになれば、これまで築いてきた私学の建学の精神や独自の特色ある教育が失われていく危惧を感じる。
 公立学校が地域の児童・生徒に開かれた目的をもって教育を行っていることに対して、私立学校は保護者や子供たちの多様な学びの選択のひとつとして存在していることを改めて認識する必要があり、今回の教育基本法の8条は正に私立学校の意義と自主性をより明確化したはずである。
 少子化の時代にあって、私立小学校へ入学させたいとする保護者が年々増えている。それに応えるように私立の小学校も急速に増加しているのが現状である。保護者達は高い授業料を出してでも、我が子に相応しい教育を受けさせたいとする願いはなぜであろうか。
 今回、出された地方教育行政の組織および運営に関する法律の改正は、これまで長い歴史と伝統の中で支えられてきた私立学校に、教育委員会が指導・助言を与えることが日本の教育、とりわけ私立学校において適切であるのかどうか極めて疑問に感じるところである。
 日本私立小学校連合会としては、これまでどおり知事部局が所轄することになんら問題がないと考える。
 ただし、公立学校と私立学校との教育情報の共有化を図っていくことが望ましい。

以上

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初等中等教育局初等中等教育課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育課教育制度改革室)