教育関連3法に関する意見

平成19年2月28日

全日本教職員連盟

1 はじめに

 私たち全日教連は、さきに改正教育基本法が成立した際、「その成立を心から歓迎する」との見解を示した。同法には教育をより良くしたいという切実な願いが込められている。とりわけ、国ならびに家庭に対して「責任」を負うことを明記している点は刮目に値する。教育は長期に亘る営みであり、結果がすぐに出るものではないため、これまでその責任が曖昧にされてきた。そのような無責任体質とはきっぱりと訣別し、国民すべてが教育に対する自分の役割から逃げることなく行動し、将来の日本を良い国にしていかなければならない。改正教育基本法はそうした決意の表れであると考える。その後示された中央教育審議会答申や教育再生会議の第一次報告等を踏まえ、関連法の改正が順次行われるに際し、十分な審議が尽くされ、実効性のある教育改革が断行されることを願っている。
 以下、教育関連3法に関して全日教連としての意見を述べる。

2 学校教育法の改正に関して

(1)学校種の目的及び目標の見直しについて

 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校のすべての学校種におけるそれぞれの目標に、改正教育基本法において盛り込まれた内容を定めることが必要である。特に、教育基本法の前文及び第2条「教育の目標」に明記されている「公共の精神」に関する規定、並びに規範意識に関する規定は必ず盛り込むべきである。学校現場が「公共の精神」や規範意識を育むために毅然とした態度で指導できるよう、法的な後ろ盾が必要だからである。

(2)新しい職の設置に関する事項について

 副校長や主幹、指導教諭といった職階を定める際に、現行の定数を上回ることを前提とすべきである。例えば、教頭を副校長とするだけでは単なる名称の変更に過ぎないため、教育改善に向けての実効性は望めない。現在、教頭は教諭の定数内であり、多忙化している学校現場には一人でも多くの教諭が必要であり、副校長を導入するに当たっては教諭の定数の枠外として置くべきである。主幹や指導教諭については、各人の能力や特性に応じて昇級の複線化を図るとの考え方から、「管理職」としてではなく「教諭」として位置付けるべきである。そのために、職階の法的根拠を明確にし、職務に対応した新たな級を創設すべきである。同時に、主幹や指導教諭の定数増を求めるものである。
 また、学校における裁量権限の拡大等に伴う学校運営組織の確立と責任・権限を明確にするため、小中学校に管理職としての事務長の職を設置することを求める。

3 教育職員免許法等の改正に関して

(1)教員免許更新制について

 教員免許更新制の導入の目的が不適格教員の排除であるのなら、現行制度を厳格に運用することでその目的は達せられると考える。しかし、教員の資質の向上を目的とするのであれば、現在行われている教員評価制度との連動を行うという条件で私たちは同意する。なぜなら、更新講習を受講することのみで資質の向上を図るというだけでは不十分であると考えるからである。更新講習のために30時間も学校現場から教員を引き離すことは、現場の実態から考えても困難であるとともに、現在においても様々な研修を計画的に実施していることから、教員評価制度との連動は不可欠であると考える。教員評価制度と連動させることによって当人にとって必要な研修を受けさせ、資質の向上につなげるべきであると考える。さらに、教員評価において勤務実績等が優良と判断された教員については、「自動更新制」を適用すべきであると考える。教育専門職として真摯に教育に取り組んでいる多くの教員にとっては、「自動更新」こそが励みになると考える。さらに、更新によって資質の向上がなされたのならば、当然処遇等への反映がされるべきでる。
 一方、指導力不足の認定を受け、研修中の教員に対しては、更新を停止(保留)すべきであり、教員に対する社会の信頼を揺るがすことのないように努めるべきである。
 教員免許更新制の導入によって、少なくとも免許としての最低限の質の保障は期待できるものの、教員としての最低限の質の保障は、養成と採用の段階で十分に図られているべきものであることは言うまでもない。また、複数の免許を所有している者が、更新制の導入によって所有している免許の一部を更新しない可能性が出てくることも考慮に入れるべきである。

4 地方教育行政法の改正に関して

(1)教育委員会の責任体制の明確化について

 教育長を教育行政の執行機関の責任者として明確に位置づけ、他の教育委員が教育行政のチェックをできる体制にすべきである。

(2)教育における地方分権の推進について

 地方公共団体の規模により、教育委員の数は弾力化すべきである。ただし、保護者を加えるかどうかについては慎重な検討が必要であり、加えるのであれば、「PTA連合会の会長等、学校のサポート役を経験している人物等」という条件を付加すべきである。
 また、県費負担教職員の人事に関して、一定の権限を市町村教育委員会に委譲することは、人事の停滞を招くおそれがあるので、慎重に検討すべきである。特に僻地や離島については希望者も少なく、都市部と地方の違いを十分に考慮して、より広域での人事ができるように検討すべきである。さらに、教職員に対する研修についても、市町村の財政規模が大きく違うため、小規模市町村では十分な研修を実施できないことも考慮に入れるべきである。
 私学への県教育委員会の関与については、過去において私学は建学の精神を尊重するために県教育委員会が関与することはなかったが、国や地方公共団体から財政的な補助が出ている現状の中では、県教育委員会が一定の範囲内で関与すべきである。

(3)教育における国の責任の果たし方について

 教育は公立私立を問わず、国をあげて取り組むべき崇高な営みであることから、国家戦略の中に位置づけられるべきものである。従って、国が地方の教育に深く関与するのは当然である。万一、地方の教育行政が十分に機能していないと思われる場合は、文部科学大臣による是正指導・指示が当然必要であり、指導・指示したことが担保できるように、地方分権とは峻別して取り組むべきである。

5 その他に関して

(1)学校週5日制について

 現在、学校教育法施行規則で定められている公立学校の休業日については、昨今の学校週5日制への批判その他に拘わらず、土曜日については同規則から除外して地方の実態に合ったものにできるよう検討すべきである。

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初等中等教育局初等中等教育課教育制度改革室

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