資料3 地教行法の改正の方向について

 教育基本法改正、中央教育審議会答申及び教育再生会議の第一次報告などを踏まえ、地方教育行政体制の充実等を図るために、地方教育行政の組織及び運営に関する法律を次のように改めることとしてはどうか。

1.教育委員会の責任体制の明確化

  • 地方教育行政は、国との役割分担・協力の下、地域の実情に応じて、公正・適切に行わなければならないこと。
  • 地域の基本的な教育方針・計画の策定や教育長の事務執行状況の評価など合議制の教育委員会で決定する必要がある事項を明確化すること。

2.教育委員会の体制強化

  • 教育委員会は、第三者の知見を活用しつつ、教育委員会の事務の点検・評価を行い、議会に報告すること。
  • 市町村は、組合、広域連合、機関の共同設置などにより、広域で教育行政事務を処理することに努めること。
  • 市町村教育委員会に指導主事を設置しなければならないこととすること。
  • 教育委員の責務を明らかにするとともに、文部科学大臣・都道府県教育委員会は、教育委員の資質向上に努めること。

3.教育における地方分権の推進

  • 教育委員の数については、5人を原則としつつ、都道府県・市の教育委員会は6人以上、町村の教育委員会は3人以上とすることができるようにすること。また、保護者が必ず含まれるようにすること。
  • 教育委員会の所掌事務のうち、文化(文化財保護を除く)、スポーツ(学校における体育を除く)に関する事務は、地方公共団体の判断により、首長が担当できるようにすること。
  • 首長の私立学校に関する事務のうち、学校教育に関する専門的な指導・助言・援助については、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を尊重しつつ、首長の求めに応じ、教育委員会ができるようにすること。
  • 県費負担教職員の人事に関し、一定の人事に関する権限(注)を市町村教育委員会に移譲すること。
     (注)分限、懲戒、採用、昇任、転任等
  • 都道府県教育委員会は、県費負担教職員の人事に当たり、市町村教育委員会の内申を尊重するものとすること。
  • 市町村教育委員会は、内申に当たり、校長の意見を尊重するものとすること。

4.教育における国の責任の果たし方

  • 文部科学大臣・都道府県教育委員会は、地方自治の原則を尊重しつつ、都道府県教育委員会・市町村教育委員会の事務が法令違反や著しく不適正な場合に限り、全国的な教育水準の確保や教育事務の適切な実施のため、是正の勧告や指示ができるようにすること。
  • 教育委員会や学校等の教育機関は、文部科学大臣・都道府県教育委員会が行う調査に協力するものとすること。
  • 文部科学大臣は都道府県教育委員会の教育長の任命について、都道府県教育委員会は市町村教育委員会の教育長の任命について、一定の関与を行うこと。

5.その他

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