資料1-1 教育職員免許法等の改正の方向について

 教育基本法改正、中央教育審議会答申及び教育再生会議第一次報告などを踏まえ、優秀な教員を確保し、資質を向上させる仕組みを導入するために、以下の事項について教育職員免許法等を改めること。

1.教員免許更新制の導入(教育職員免許法改正)

(1)効力

  • 普通免許状及び特別免許状に10年間の有効期間を定めること。

(2)有効期間の更新

  • 有効期間は、現職教員等(教員や教員となる見込みがある者など)からの申出により更新することができること。
  • 免許管理者は、免許状更新講習を修了した者又は勤務実績その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして認めた者でなければ、免許状の有効期間の更新をしてはならないこと。
  • 有効期間の更新がなされなかった免許状は、その効力を失うこと。
  • 災害その他やむを得ない事由があると認められる場合には、有効期間を延長することができること。

(3)現に免許状を有する者への対応

  • 現に免許状を有している者については、同様の講習の修了確認を受けなければならないこととすること。

(4)その他

  • 指導が不適切であると認定された者の免許状の効力等について必要な措置を講ずること。

※ その他省令等において定める予定の事項

  • 免許状更新講習は、大学等が開設
  • 講習を受講する時期は、有効期間が満了する直近2年程度の間
  • 免許状更新講習の講習時間は、30時間程度 等

2.指導力不足教員の人事管理の厳格化(教育公務員特例法改正)

(1)指導が不適切な教員の認定及び研修の実施

  • 任命権者は、教育や医学の専門家や保護者などの第三者からなる判定委員会の意見を聴いて、「指導が不適切な教員」の認定を行うこと。
  • 任命権者は、指導が不適切と認定した教員に対し、一定期間、研修を実施しなければならないこと。
  • 研修の期間は、過度に長期にならないよう実施期間を政令で規定すること。

(2)研修終了時の認定及び措置

  • 任命権者は、研修終了時に指導の改善の状況について認定を行うこと。
  • 任命権者は、研修終了時の認定において、指導が不適切であると認定した者に対して、免職その他必要な措置を講ずるものとすること。

3.免許状の失効(教育職員免許法改正)

  • 教員が、必要な適格性を欠く場合などの理由により分限免職処分を受けたときは、その免許状は効力を失うこと。

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(初等中等教育局初等中等教育課教育制度改革室)