第二条 この法律で「教育職員」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園(以下学校という。)の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(以下教員という。)をいう。
2~4 (略)
第三条 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。
2 講師については、前項の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有する者をこれに充てるものとする。
3 特別支援学校の教員(養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
4 中等教育学校の教員(養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
第四条 免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。
2 普通免許状は、学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあっては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。
3 特別免許状は、学校(中等教育学校及び幼稚園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。
4 臨時免許状は、学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。
5 中学校及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。
一、二(略)
6、7 (略)
第五条 普通免許状は、別表第一、第二若しくは第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、第二若しくは第二の二に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
一 十八歳未満の者
二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
三 成年被後見人又は被保佐人
四 禁錮以上の刑に処せられた者
五 第十条第一項第二号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
六 第十一条第一項又は第二項の規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
七 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2~5 (略)
6 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。
第九条 普通免許状は、すべての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあっては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下本条中同じ。)において効力を有する。
2 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
3 臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
一 第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至ったとき。
二 公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、すみやかに、その免許状を免許管理者(当該免許状を有する者が教育職員である場合にあってはその者の勤務する学校の所在する都道府県の教育委員会、当該者が教育職員以外の者である場合にあってはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。以下同じ。)に返納しなければならない。
第十一条 国立学校又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があって、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
3 前二項の規定により免許状取上げの処分を行ったときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
4 前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||||
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免許状の種類 | 所要資格 | |||||
基礎資格 | 大学において修得することを必要とする最低単位数 | |||||
教科に関する科目 | 教職に関する科目 | 教科又は教職に関する科目 | 特別支援教育に関する科目 | |||
小学校教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること | 八 | 四一 | 三四 | |
一種免許状 | 学士の学位を有すること | 八 | 四一 | 一〇 | ||
二種免許状 | 短期大学士の学位を有すること | 四 | 三一 | 二 | ||
中学校教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること | 二〇 | 三一 | 三二 | |
一種免許状 | 学位の学位を有すること | 二〇 | 三一 | 八 | ||
二種免許状 | 短期大学士の学位を有すること | 一〇 | 二一 | 四 | ||
高等学校教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること | 二〇 | 二三 | 四〇 | |
一種免許状 | 学士の学位を有すること | 二〇 | 二三 | 一六 | ||
特別支援学校教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 | 五〇 | |||
一種免許状 | 学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 | 二六 | ||||
二種免許状 | 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 | 一六 | ||||
幼稚園教諭 | 専修免許状 | 修士の学位を有すること | 六 | 三五 | 三四 | |
一種免許状 | 学位の学位を有すること | 六 | 三五 | 一〇 | ||
二種免許状 | 短期大学士の学位を有すること | 四 | 二七 |
初等中等教育局初等中等教育課教育制度改革室