改正教育基本法 | 現行学校教育法 | 学校教育法施行規則及び学習指導要領等 |
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(学校教育) 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。 |
第一条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園とする。 | |
(幼児期の教育) 第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。 |
【幼稚園】 |
○ 学校教育法施行規則
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(義務教育) |
【小学校】 |
○ 学校教育法施行規則 |
(義務教育) |
【中学校】 |
○ 学校教育法施行規則 |
(教育の目標) 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 |
【高等学校】 |
○ 学校教育法施行規則 |
改正教育基本法 | 現行学校教育法 |
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(義務教育) 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 |
第二十二条 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。 第三十九条 保護者は、子女が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。 |
改正教育基本法 | 現行学校教育法 | 小学校設置基準等 | |||||||||||||||||||||||||||
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(義務教育) |
【学校評価】 | ○ 小学校設置基準 (自己評価等) 第二条 小学校は、その教育水準の向上を図り、当該小学校の目的を実現するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。 (注) 幼稚園、中学校、高等学校の各設置基準においても同様に規定。 ● 学校における自己評価・外部評価の実施・公表状況(平成16年度間)(文部科学省初等中等教育局調べ)
● 「学校評価の推進に関する調査研究協力者会議」においては、次のような論点の整理を示し、議論を深めているところ。
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(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力) 第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 |
【情報提供】 | ○ 小学校設置基準 (情報の積極的な提供) 第三条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。 (注)幼稚園、中学校、高等学校の各設置基準においても同様に規定。 ● 「学校評価の推進に関する調査研究協力者会議」においては、次のような論点の整理を示し、議論を深めているところ。
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改正教育基本法 | 現行学校教育法 | 現在の職名別教員数(本務教員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(学校教育) 第六条 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。 |
第二十八条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。 2 小学校には、前項のほか、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。 3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。 5 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行なう。 6 教諭は、児童の教育をつかさどる。 7 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。 8 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。 9 事務職員は、事務に従事する。 10 助教諭は、教諭の職務を助ける。 11 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。 12 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。 13 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。 |
(人)
出典:平成18年度学校基本調査 |
初等中等教育局初等中等教育課教育制度改革室