中央教育審議会令(平成12年6月7日政令第280号)第6条、中央教育審議会運営規則(平成15年5月15日中央教育審議会決定)第4条及び教育制度分科会運営規則(平成15年10月16日教育制度分科会決定)第2条に基づき、教育制度分科会に次の部会を設置する。 | ||||
この部会は、所掌事務に関する審議が終了したときに廃止する。 |
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大学入学資格検定部会
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