資料8 他の行政委員会の制度改革の状況

  農業委員会 人事委員会・公平委員会 地方労働委員会
必置規制 農業委員会を設置しなければならない場合の条件を緩和
所掌事務 農業委員会の権限を、農業経営の合理化など、本来の趣旨に沿った中核部分へ重点化 地方公務員の勤務形態の多様化に併せ、機能を強化
  1. 職員からの苦情相談の権限を追加
  2. 公平委員会に、競争試験に関する権限を、自治体の判断(条例)で追加可能に
審査の迅速化、精度の向上のため、機能を強化
  • 証人の出頭命令、証拠の提出命令などの権限を追加
委員定数
  1. 選挙委員の定数の下限を、法定から自治体の判断(条例)へ
  2. 議会推薦委員の定数を減少
自治体の判断(条例)により、委員の増加を可能に
委員の選任・人材確保
  1. 選任委員の選出母体の追加
  2. 選挙委員の解職請求方法の多様化
委員の兼職禁止の範囲を緩和
会議運営 委員会に設置できる部会を、委員定数と切り離し、各委員会の裁量を拡大 会議の定足数の要件を緩和 公益委員のうち一部委員による小委員会制の導入を可能に
事務局 事務局に委任することが可能な事務の範囲を明確化 事務局に次長を配置するとの規制を撤廃
説明責任等 毎年、首長に対し業務の状況を報告することを義務づけ(首長が報告を公表) 審査の計画を作成するとともに、目標の達成状況等を公表することを義務づけ
機関間の関係 他の自治体の委員会に委任することが可能な事務の範囲を明確化 中央労働委員会が、地方労働委員会に対し、報告徴求、必要な助言、勧告、援助等を行うことが可能に

※第159回国会(平成16年)における制度改正による。なお、地方労働委員会についての改正案は、未成立、継続審議中。

お問合せ先

生涯学習政策局政策課