農業委員会 | 人事委員会・公平委員会 | 地方労働委員会 | |
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必置規制 | 農業委員会を設置しなければならない場合の条件を緩和 | - | - |
所掌事務 | 農業委員会の権限を、農業経営の合理化など、本来の趣旨に沿った中核部分へ重点化 | 地方公務員の勤務形態の多様化に併せ、機能を強化
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審査の迅速化、精度の向上のため、機能を強化
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委員定数 |
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- | 自治体の判断(条例)により、委員の増加を可能に |
委員の選任・人材確保 |
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委員の兼職禁止の範囲を緩和 | - |
会議運営 | 委員会に設置できる部会を、委員定数と切り離し、各委員会の裁量を拡大 | 会議の定足数の要件を緩和 | 公益委員のうち一部委員による小委員会制の導入を可能に |
事務局 | - | 事務局に委任することが可能な事務の範囲を明確化 | 事務局に次長を配置するとの規制を撤廃 |
説明責任等 | - | 毎年、首長に対し業務の状況を報告することを義務づけ(首長が報告を公表) | 審査の計画を作成するとともに、目標の達成状況等を公表することを義務づけ |
機関間の関係 | - | 他の自治体の委員会に委任することが可能な事務の範囲を明確化 | 中央労働委員会が、地方労働委員会に対し、報告徴求、必要な助言、勧告、援助等を行うことが可能に |
※第159回国会(平成16年)における制度改正による。なお、地方労働委員会についての改正案は、未成立、継続審議中。
生涯学習政策局政策課