学校等教育機関の設置管理など教育事務については、教育委員会に単独で事務を執行する権限を付与。
⇒ 首長から独立した権限を持つことにより、教育行政の中立性等を確保。
多数決により教育行政の基本方針を決定。
⇒ 独任制ではなく、合議制にすることにより、教育行政の方針が一個人の価値判断に左右されることを防ぐ。
以降、原則毎年1人ずつが改任(途中辞職の場合、前任者の残任期間)
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任期中は一定の事由がある場合を除いては、失職・罷免されない。
⇒ 委員の身分を保証して教育行政の安定を確保。
同一政党所属者が委員の過半数を占めることの無いよう、一定の場合(5人制:同一政党所属者が3人以上となる場合)、委員を罷免。
⇒ 教育行政の中立性を確保。
教育委員は、政治的団体の役員となったり、積極的な政治活動をすることが禁止されている。
⇒ 教育行政の政治的中立性を確保。
最初に任命される委員の任期
教育委員の定数5人の場合:2人は4年、1人は3年、1人は2年、1人は1年
後任者の任期は4年
(任期途中で委員が辞職等した場合は後任者は前任者の残任期間)
委員の改任は原則1年に1人又は2人ずつ
委員の改任により急激に教育行政の方針が変わることを防ぐ
生涯学習政策局政策課