資料4 教育委員会制度における中立性、安定性、継続性確保のための仕組み

1.首長からの独立制

 学校等教育機関の設置管理など教育事務については、教育委員会に単独で事務を執行する権限を付与。
 ⇒ 首長から独立した権限を持つことにより、教育行政の中立性等を確保。

2.合議制

 多数決により教育行政の基本方針を決定。
 ⇒ 独任制ではなく、合議制にすることにより、教育行政の方針が一個人の価値判断に左右されることを防ぐ。

3.委員の改任は毎年1人ずつ

最初に任命される委員の任期

  • ★定数6人の場合★ 4年任期が2人、3年任期が1人、2年任期が2人、1年任期が1人。
  • ★定数5人の場合★ 4年任期が2人、3年任期が1人、2年任期が1人、1年任期が1人。
  • ★定数3人の場合★ 4年任期が2人、3年任期が1人、2年任期が1人

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 以降、原則毎年1人ずつが改任(途中辞職の場合、前任者の残任期間)

 ⇒

  1. 委員の改任により急激に教育行政の方針が変わることを避ける。
  2. 首長・議員の任期が4年であるため、委員の任命を通じて教育行政の安定性、中立性がおびやかされることを防ぐ。

4.委員の身分保障

 任期中は一定の事由がある場合を除いては、失職・罷免されない。
 ⇒ 委員の身分を保証して教育行政の安定を確保。

5.政党所属の委員を罷免

 同一政党所属者が委員の過半数を占めることの無いよう、一定の場合(5人制:同一政党所属者が3人以上となる場合)、委員を罷免。
 ⇒ 教育行政の中立性を確保。

6.委員の政治活動を制限

 教育委員は、政治的団体の役員となったり、積極的な政治活動をすることが禁止されている。
 ⇒ 教育行政の政治的中立性を確保。

教育委員会の委員の改任の流れ

<イメージ>市町村合併により新設されたS市の教育委員会

 市町村合併により新設されたS市の教育委員会

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 最初に任命される委員の任期

 教育委員の定数5人の場合:2人は4年、1人は3年、1人は2年、1人は1年

 後任者の任期は4年

 (任期途中で委員が辞職等した場合は後任者は前任者の残任期間)

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 委員の改任は原則1年に1人又は2人ずつ

 下矢印

 委員の改任により急激に教育行政の方針が変わることを防ぐ

お問合せ先

生涯学習政策局政策課

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