教育委員会法 (昭和23年7月15日法律第170号) |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和31年6月30日法律第162号) |
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制定時 | 現行法 | ||
設置状況 | 都道府県及び市町村に設置 | ||
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昭和31年10月1日: 都道府県 46 市町村 4,306 |
平成13年5月1日: 都道府県 47 市町村等 3,406 |
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委員定数 | 都道府県は7人、市町村は5人 (うち1名は議会選出議員) |
5人 (町村は3人とすることができる) |
5人 (町村は3人、都道府県・指定都市は6人とすることができる) |
委員の選任方法 | 公選 | 当該地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命 (なお、委員の過半数が同一政党に属することはできない) |
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会議 | 公開 (ただし、秘密会を開くことができる) |
明文の規定なし | 公開 (ただし人事案件等については、2/3以上の議決により非公開も可能) |
教育長 |
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財務権限 | 以下について教育委員会が行う
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首長の権限 (教育財産の管理に関する権限を除く) |
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予算、条例案 |
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首長の権限 (なお、首長は、予算案のうち教育に関する部分、特に教育事務について定める議案を作成する場合、教育委員会の意見を聴かなければならない) |
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小・中学校の校長、教員等の任命権 | 市町村教育委員会が任命 (市町村教育委員会が設置されるまでの間は、都道府県教育委員会) |
都道府県教育委員会が任命 (なお、任免については、市町村教育委員会の内申をまって行う。また、指定都市については、指定都市教育委員会が行う) |
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文科省 | 都道府県 | 市町村の関係 |
【教育委員会法】
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【地方教育行政法】
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【地方教育行政法】
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生涯学習政策局政策課