別添 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第47条の5 概要

第1項関係

 教育委員会は、学校を指定して、学校の運営に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くことができる。

第2項関係

 学校運営協議会の委員は、保護者や地域住民の中から、教育委員会が任命する。

第3項関係

 指定された学校の校長は、教育課程の編成などについての学校運営の基本的な方針を作成し、学校運営協議会の承認を得なければならない。

第4項関係

 学校運営協議会は、学校の運営について、教育委員会や校長に対して、意見を述べることができる。

第5、6項関係

 学校運営協議会は、学校の教職員の採用などについて、任命権を持つ教育委員会に意見を述べることができる。
 教育委員会は学校運営協議会の意見を尊重しなければならない。

第7項関係

 学校の運営に大きな問題が生じている場合には、教育委員会は指定を取り消さなければならない。

第8項関係

 学校の指定の手続きなど、学校運営協議会の運営に関して必要な事柄は、教育委員会が規則で定める。

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