資料4 |
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教育委員会制度における中立性、安定性、 継続性確保のための仕組み |
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学校等教育機関の設置管理など教育事務については、教育委員会に単独で事務を執行する権限を付与。 ⇒首長から独立した権限を持つことにより、教育行政の中立性等を確保。 |
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多数決により教育行政の基本方針を決定。 ⇒独任制ではなく、合議制にすることにより、教育行政の方針が一個人の価値判断に左右されることを防ぐ。 |
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任期中は一定の事由がある場合を除いては、失職・罷免されない。 ⇒委員の身分を保証して教育行政の安定を確保。 |
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同一政党所属者が委員の過半数を占めることの無いよう、一定の場合(5人制:同一政党所属者が3人以上となる場合)、委員を罷免。 ⇒教育行政の中立性を確保。 |
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教育委員は、政治的団体の役員となったり、積極的な政治活動をすることが禁止されている。 ⇒教育行政の政治的中立性を確保。 |
教育委員会の委員の改任の流れ |
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