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地方公共団体に置かれる行政委員会の比較


機関名  置く地方公共団体  目的等  委員
定数等(※) 要件・任命 構成 任期 備考(中立性等)
教育委員会 都道府県市町村
学校その他の教育機関の管理
学校の組織編成、教育課程、教科書等、教職員の身分取扱い等に関する事務
社会教育その他の教育、学術、文化に関する事務
5人
(町村は3人、都道府県・指定都市は6人とすることができる)
(ただし、教育長となる場合は常勤)
首長の被選挙権を有し、
人格高潔、教育・学術・文化に関し識見を有する者のうちから
議会同意を得て
首長が任命
年齢、性別、職業等に著しい偏りがないよう配慮、
保護者が含まれるよう努める
4年
補欠の委員の任期は前任者の残任期間
再任可能
委員の過半数が同一政党に属すことはできない
すべての委員が同時に身分を失わないよう措置
選挙管理委員会 都道府県市町村 当該地方公共団体、国その他の公共団体の選挙に関する事務 4人
選挙権を有し、
人格高潔、政治及び選挙に関し公正な識見を有する者のうちから
議会が選挙
 
4年
補欠の委員の任期は前任者の残任期間
 
人事委員会
公平委員会
都道府県市町村


※15万人以下市町村等は公平委員会
人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等
職員の競争試験、選考
勤務条件に関する措置要求、不利益処分の審査
その他
3人
(人事委員会の委員は、常勤とすることも可能)
人格高潔、地方自治の本旨・民主的で能率的な事務処理に理解を有し、人事行政に関し識見を有する者のうちから
議会同意を得て
首長が選任
 
4年
補欠の委員の任期は前任者の残任期間
委員のうち2人が同一政党に属すことはできない
すべての委員が同時に身分を失わないよう措置

※今国会に、委員の兼職緩和、定足数の弾力化等の法律案を提出中
※委員の勤務は、特段の記述がない場合は、非常勤である。(次ページ以降同じ)

機関名  置く地方公共団体  目的等  委員
定数等 要件・任命 構成 任期 備考(中立性等)
監査委員 都道府県市町村
地方公共団体の財務に関する事務の執行
地方公共団体の経営に係る事業の管理
都道府県・25万人以上の市:4人
他の市:2〜3人
町村:1人
(識見を有する者から選任されるものに常勤を含む場合もある)
人格高潔、財務管理・事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者、
及び議員から
議会同意を得て
首長が選任
議員から選任される者の数は、
定数4人の場合
1〜2人
それ以外は、1人
議員から選任されもの:議員の任期
それ以外:4年
 
公安委員会 都道府県 都道府県警察の管理
都道府、指定都市を包含する県(指定県)は5人
その他の県は3人
議会の議員の被選挙権を有し、
任命前5年間に警察・検察の職業的公務員の前歴のない者のうちから
議会同意を得て
知事が任命
道・府・指定県については、2人は指定都市の議会同意を得て市長が推薦した者
3年
補欠の委員の任期は前任者の残任期間
2回に限り再任可能
委員の過半数が同一政党に属すことはできない
すべての委員が同時に身分を失わないよう措置
地方労働委員会 都道府県
労働組合の資格に関する証明
不当労働行為に関する調査、審問、命令
労働争議についての斡旋、調停、仲裁
その他労働に関する事務の執行
東京都:39人
大阪府:33人
北海道、福岡県:27人
神奈川県、愛知県、兵庫県:21人
その他:15人
使用者委員は使用者団体の推薦に基づき、
労働者委員は労働組合の推薦に基づき、
公益委員は使用者委員・労働者委員の同意を得て、
知事が任命"
使用者委員、労働者委員、公益委員について、各同数
2年
補欠の委員の任期は前任者の残任期間
再任可能
公益委員のうち一定数(6/13人〜2/5人)は、同一政党に属すことはできない

※今国会に、委員の増員、常勤委員の導入、審査体制の整備等に関する法律案を提出中
収用委員会 都道府県 土地の収用に関する採決その他の事務 7人
(ほか、2人以上の予備委員を置かなければならない)
(東京都、大阪府、兵庫県は1名の委員を常勤とすることができる)
法律、経済、行政に関しすぐれた経験・知識を有し、
公表の福祉に関し公正な判断が可能な者のうちから
議会同意を得て
知事が任命"
 
3年
委員の欠員により就任した予備委員の任期は前任者の残任期間
再任可能
 
海区漁業調整委員会 都道府県
漁業調整のため必要な指示その他の事務
海区の区域内の漁業に関する事項の処理
15人
(農林水産大臣が指定する海区については、10人)
(選任による委員)
学識経験者、公益代表は、知事が選任
(選挙による委員)
海区に沿う市町村の区域に住所等を有する者で、漁業等に従事するものの間での選挙
選任による委員:学識経験者4人:公益代表者2人
選挙による委員 9人
(指定海区の場合は、それぞれ3人、1人、6人)
4年
補欠の委員の任期は前任者の残任期間
 
内水面漁場管理委員会 都道府県
漁業調整のため必要な指示その他の事務
内水面における漁業に関する事項の処理
その他
10人
(農林水産大臣は、特定の委員会について別段の定めをすることが可能)
内水面で漁業を営む者の代表、
水産動植物の採捕する者の代表、
学識経験者
それぞれのうちから知事が選任
内水面で漁業を営む者の代表
水産動植物の採捕する者の代表
学識経験者
4年
補欠の委員の任期は前任者の残任期間
 
農業委員会 市町村
自作農の創設、維持
農地等の利用関係の調整
農地の交換分合
その他
農地面積等に応じた委員数10〜40人(選挙による委員)のほか、選任による委員が複数名

(平成12年10月1日現在の全国平均 18.4人)
(選任による委員)
右記の者ごとに市町村長が選任
(選挙による委員)
農業委員会の区域に住所等を有する者で、一定面積以上の農地で耕作するもの等の間での選挙
  選任による委員については、
農業協同組合、農業共済組合が組合ごとに推薦した理事:1人ずつ
及び学識経験者:5人以内
選任による委員は、選挙による委員の任期満了の日まで
選挙による委員は、3年
※今国会に、農業委員会の設置基準面積の算定方法の見直し、委員定数の下限の弾力化等の法律案を提出中
固定資産評価審査委員会 市町村 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務 3人以上
市町村の住民、市町村税の納税義務がある者
又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、
議会同意を得て、
市町村長が選任
 
3年
補欠の委員の任期は前任者の残任期間
 





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