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資料3

高等学校の卒業に関する法令


○学校教育法第46条
 高等学校の修業年限は、全日制の課程については、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。

○学校教育法施行規則第63条の2
 校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たっては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、74単位以上を修得した者について、これを行わなければならない。

○学校教育法施行規則第65条
 第28条の規定は、高等学校に、これを準用する。
 
  学校教育法施行規則第28条
 校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。
 
 
 
○高等学校学習指導要領(平成11年3月29日文部省告示第58号)
 
第7款単位の修得及び卒業の認定
 学校においては、卒業までに修得させる単位数を定め、校長は、当該単位数を修得した者で、特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められるものについて、高等学校の全課程の修了を認定するものとする。この場合、卒業までに修得させる単位数は、74単位以上とする。

○逐条学校教育法第4次改訂版(鈴木勲編著)
  「卒業」とは、学校の全課程の修了をいい、これをもって生徒の在学関係は終了する。(P410)

 

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