資料3 |
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高等学校の修業年限は、全日制の課程については、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。 |
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校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たっては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、74単位以上を修得した者について、これを行わなければならない。 |
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第28条の規定は、高等学校に、これを準用する。
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「卒業」とは、学校の全課程の修了をいい、これをもって生徒の在学関係は終了する。(P410) |