4 「個に応じた指導」に関する学習指導要領の規定

1.小学校

第1章 総則

第5 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

 2 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
 (5)各教科等の指導に当たっては、児童が学習内容を確実に身に付けることができるよう、学校や児童の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、教師の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図ること。

2.中学校

第1章 総則

第3 選択教科の内容等の取り扱い

 2 選択教科の内容については、第2章の各教科に示すように課題学習、補充的な学習や発展的な学習など、生徒の特性等に応じた多様な学習活動が行えるよう各学校において適切に定めるものとする。その際、生徒の負担過重となることのないようにしなければならない。

第6 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

 2 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
 (6)各教科等の指導に当たっては、生徒が学習内容を確実に身に付けることができるよう、学校や生徒の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、学習内容の習熟の程度に応じた指導、教師の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図ること。

3.盲・聾(ろう)・養護学校(小学部・中学部)

第1章 総則

第2節 教育課程の編成

第7 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

 2 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
 (1)学校の教育活動全体を通じて、個に応じた指導を充実するため、指導方法や指導体制の工夫改善に努めること。その際、児童又は生徒の障害の状態や学習の進度等を考慮して、個別指導を重視するとともに、授業形態や集団の構成の工夫、教師の協力的な指導などにより、学習活動が効果的に行われるようにすること。

4.高等学校

第1章 総則

第6款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項

 5 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項
 (5)各教科・科目等の指導に当たっては、教師間の連携協力を密にするなど指導体制を確立するとともに、学校や生徒の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、教師の協力的な指導、生徒の学習内容の習熟の程度等に応じた弾力的な学級の編成など指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図ること。

5.盲・聾(ろう)・養護学校(高等部)

第1章 総則

第2節 教育課程の編成

第4款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項

 5 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項
 以上のほか、次の事項について配慮するものとする。
 (1)学校の教育活動全体を通じて、個に応じた指導を充実するため、指導方法や指導体制の工夫改善に努めること。その際、生徒の障害の状態や学習の進度等を考慮して、個別指導を重視するとともに、授業形態や集団の構成の工夫、教師の協力的な指導などにより、学習活動が効果的に行われるようにすること。

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初等中等教育局教育課程課教育課程企画室

(初等中等教育局教育課程課教育課程企画室)