2 授業時数等に関する学校教育法施行規則及び学習指導要領の規定

1.授業時数に関する規定(小学校の例)

学校教育法施行規則

  • 第24条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。
    • (2)(略)
  • 第24条の2 小学校の各学年における各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第1に定める授業時数を標準とする。
  • 別表第1(第24条の2関係)
    区分 各教科の授業時数













    総合的
    な学習
    の時間
    の授業
    時数















    第1学年 272   114   102 68 68   90 34 34   782
    第2学年 280   155   105 70 70   90 35 35   840
    第3学年 235 70 150 70   60 60   90 35 35 105 910
    第4学年 235 85 150 90   60 60   90 35 35 105 945
    第5学年 180 90 150 95   50 50 60 90 35 35 110 945
    第6学年 175 100 150 95   50 50 55 90 35 35 110 945

備考

  1. この表の授業時数の1単位時間は、45分とする。
  2. 特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
  3. 第24条第2項の場合において、道徳のほかに宗教を加えるときは、宗教の授業時数をもつてこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第2及び別表第3の2の場合においても同様とする。)

 ※ 中学校については同様の規定(1単位時間は50分)があり、盲・聾(ろう)・養護学校の小学部・中学部についても小・中学校に準じる旨の規定がある。高等学校及び盲・聾(ろう)・養護学校の高等部については、単位制をとっているため教科ごとの授業時数及び総授業時数の標準は定められていないが、学習指導要領において、全日制の課程(単位制課程を除く)に関しては、週当たりの授業時数として30単位時間を標準としている(単位については、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算することを標準としている)。

小学校学習指導要領

第1章 総則 第4 授業時数等の取扱い

 2 特別活動の授業のうち、児童会活動、クラブ活動及び学校行事については、それらの内容に応じ、年間、学期ごと、月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。

 ※ 中学校、高等学校、盲・聾(ろう)・養護学校の小学部・中学部・高等部の学習指導要領にも同様の規定がある。

2.授業の1単位時間の定め方に関する規定(小学校の例)

小学校学習指導要領

第1章 総則 第4 授業時数等の取扱い

 3 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は、各学校において、各教科等の年間授業時数を確保しつつ、児童の発達段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めるものとする。

 ※ 中学校、高等学校、盲・聾(ろう)・養護学校の学習指導要領にも同様の規定がある。

3.年間授業週数に関する規定

小学校学習指導要領

第1章 総則 第4 授業時数等の取扱い

 1 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科等」という。ただし、1及び3において、特別活動については学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。)の授業は、年間35週(第1学年については34週)以上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時数が児童の負担過重にならないようにするものとする。ただし、各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には、これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお、給食、休憩などの時間については、学校において工夫を加え、適切に定めるものとする。

中学校学習指導要領

第1章 総則 第5 授業時数等の取扱い

 1 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科等」という。ただし、1及び3において、特別活動については学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。)の授業は、年間35週以上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時数が生徒の負担過重にならないようにするものとする。ただし、各教科等(特別活動を除く。)や学習活動の特質に応じ効果的な場合には、これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお、給食、休憩などの時間については、学校において工夫を加え、適切に定めるものとする。

高等学校学習指導要領

第1章 総則 第5款 各教科・科目、特別活動及び総合的な学習の時間の授業時数等

 1 全日制の課程における各教科・科目、ホームルーム活動の授業は、年間35週行うことを標準とし、必要がある場合には、各教科・科目の授業を特定の学期又は期間に行うことができる。

 ※ 盲・聾(ろう)・養護学校の学習指導要領にも同様の規定がある。

4.年間授業日数に関する規定

学校教育法施行令

  • 第29条 公立の学校(大学を除く。)の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、当該学校を設置する市町村又は都道府県の教育委員会が定める。

学校教育法施行規則

  • 第47条 公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第3号に掲げる日を除き、特別の必要がある場合は、この限りでない。
    • 一 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
    • 二 日曜日及び土曜日
    • 三 学校教育法施行令第29条の規定により教育委員会が定める日
  • 第47条の2 私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の学則で定める。

 ※ なお、各教育委員会の学校管理規則等で休業日の設定権限を学校長に委ね、各学校が学期の区分及び休業日設定をしている例もある。

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初等中等教育局教育課程課教育課程企画室

(初等中等教育局教育課程課教育課程企画室)