1 学習指導要領の「基準性」の一層の明確化

 以上,第1章で述べてきた基本的な考え方を踏まえ,新学習指導要領のねらいの一層の実現を図り,[生きる力],[確かな学力]を育成するためには,各学校及び各教育委員会が,以下に掲げた具体的な課題等に係る当面の充実・改善方策に早急に取り組み,各学校及び各教育委員会においては,来年度からの教育課程及び指導の充実・改善にその内容を反映させることが必要である。また,家庭・地域社会や教育委員会・国はそれぞれの立場から,以下のような学校の取組への支援を積極的に行うことが必要である。

(1)現状と課題

1.学習指導要領の「基準性」の趣旨

 学習指導要領は,全国的に一定の教育水準を確保するなどの観点から,各学校が編成する教育課程の基準として,国が学校教育法等の規定に基づき各教科等の目標や大まかな内容を告示として定めているものである。
 この学習指導要領には,小・中学校等の義務教育諸学校についてはすべての児童生徒に対して指導すべき内容が,高等学校等については当該科目を履修するすべての生徒に原則として指導すべき内容が示されている。各学校においては,まずは児童生徒に学習指導要領の各教科等及び各学年等に示された内容の確実な定着を図ることが求められている。各学校は,この指導を十分に行った上で,個性を生かす教育を充実する観点から,児童生徒の実態に応じ,学習指導要領に示されていない内容を加えて指導することも考える必要がある。これにより,共通に指導した内容について,更に知識を深め,技能を高めたり,思考力・判断力を高め,表現力を豊かにしたり,学習意欲を高めたりすることも期待される。
 また,新学習指導要領では,全国共通に指導すべき内容の厳選や大綱化・弾力化を一層進めることによって,社会全体に進む地方分権や規制緩和の流れもある中で,学校の裁量により,学校や教員の創意工夫を生かした指導を行うことが更に可能となっている。
 告示として示されている学習指導要領は,以上のような「基準性」を有していると考えられるものであり,この観点から,以下の課題がより明確になる。

2.「基準性」の趣旨を生かした教育に係る課題

 児童生徒に[確かな学力]をはぐくむためには,各学校において学習指導要領の「基準性」を理解した上で個性を生かす教育が行われることが大切であり,このような取組が多くなされているところである。しかしながら,一方で,各学校に対する学習指導要領の「基準性」の趣旨についての周知が不十分であるため,学習指導要領に示されていない内容を加えて指導することが適切な場合であってもそれが十分考慮されていない状況も見受けられる。

3.[はどめ規定]等に係る課題

 学習指導要領では,従来から,各教科に示された指導内容に関して「~は扱わないものとする」などの取り扱う内容の範囲や程度を明確にする記述(いわゆる[はどめ規定])や「~については○種類又は△種類扱う」などの事例数等の範囲や程度を明確にする記述が「内容の取扱い」として示されている。
 これらのいわゆる[はどめ規定]等は,学習指導要領に示された内容をすべての児童生徒に指導するに当たっての範囲や程度を明確にしたり,学習指導が網羅的・羅列的にならないようにしたりするための規定である。したがって,各学校において,必要に応じ児童生徒の実態等を踏まえて個性を生かす教育を行う場合には,この規定にかかわらず学習指導要領に示されていない内容を指導することも可能なものである。ところが,その趣旨についての周知が不十分であるため,適切な指導がなされていない状況も見られる。

4.入学者選抜の取扱いに係る課題

 新学習指導要領において「基準性」が一層明確化されていること等に伴い,入学者選抜の実施について,学習指導要領に示されていない内容と出題範囲との関係が不明確になるのではないかという懸念が見られる。

(2)当面の充実・改善方策

 各学校においてこのような学習指導要領の「基準性」の趣旨を十分理解した上で,個性を生かす教育が行われることが大切である。そのためには,以下の2点を当面の充実・改善方策として提案する。

1.学習指導要領の記述の見直し等

 国においては,周知が不十分となっている学習指導要領の「基準性」を一層明確に示すため,学習指導要領の総則の記述を見直すことが必要である。また,いわゆる[はどめ規定]等は,学習指導要領に示された内容をすべての児童生徒に指導するに当たっての範囲や程度を明確にしたり,学習指導が網羅的・羅列的にならないようにしたりするための規定であり,児童生徒の実態等に応じてこの規定にかかわらず指導することも可能であるというその趣旨を一層明確に示すため,学習指導要領の[はどめ規定]等に係る記述を見直すことが必要である。なお,既に教科書については,同様の観点から,すべての児童生徒に指導すべき内容とは区別する形で,それ以外の内容を記述することも可能とされているところである。
 各学校では,このような趣旨を踏まえ,地域の実態や各学校の実情,建学の精神等を生かし,各学校の教育目標に応じた適切な教育課程を編成・実施することが重要である。ただし,学習指導要領に示されていない内容を指導するに当たっては,学習指導要領に示された基礎的・基本的な内容の確実な定着を図るための指導を十全に行った上で,学習指導要領に示された各教科等及び各学年等の目標や内容の趣旨を逸脱しないこと,児童生徒に与える負担,高等教育との連携も視野に入れた小学校から高等学校までの指導方針の連続性等の観点から,無制限に行われることがないように配慮すべきである。
 なお,国においては,今後,各学校における教育課程の編成・実施の状況を分析し,個性を生かす教育を推進するための教育課程の基準の在り方について研究することも必要であろう。

2.入学者選抜における取扱い

 各大学,高等学校等においては,それぞれの学校が目指す教育に基づいた入学者選抜を実施しているが,学習指導要領の内容がすべての児童生徒に共通に指導する内容等を示していることを踏まえ,小・中・高等学校の教育に与える影響等に配慮して選抜することが必要である。また,各種調査やアンケートによれば,社会や大学が真に求めている学力は本答申に言う[確かな学力]と共通したものである。このことにかんがみ,選抜に際しては,新学習指導要領の基本的なねらいを踏まえ,児童生徒の[確かな学力]について知識や技能の評価はもとより,思考力・判断力・表現力や学びへの関心・意欲・態度などまでを含めた観点から,その総合的な状況を評価することができる学力検査問題の作成に努める必要がある。特に,大学にあっては,既に受験生に求める能力,適性等についての考え方をまとめた入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)を明示した多様な入学者選抜が多くの大学で行われているが,高等学校以下の教育に与える影響や公平性の確保等に配慮しつつ,各大学がそれぞれの方針に基づいた選抜を行っていくとの観点から,今後の方向性や改善策などについて関係者の間で具体的な検討が進められることが期待される。その際,例えば,学習指導要領の基本的なねらいを踏まえた適切な出題が行われるよう,選抜に際して高等学校関係者が参画したり,出題内容についての評価を行ったりすることや,大学が高度な教育を行う前提としてそれにふさわしい能力や適性についての明確な基準を事前に示した上での選抜を行うことなども検討される必要があろう。
 なお,国等においても,[確かな学力]の総合的な状況を評価することができるような良質な学力検査問題等を収集し,各教育委員会や各学校等に対して積極的に情報提供することが求められる。

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(初等中等教育局教育課程課教育課程企画室)