教育基本法に義務教育の目的に関する規定(第5条第2項)が置かれたことを踏まえ、義務教育の目標に関する規定を新設すること。また、教育基本法改正により義務教育の年限は別の法律で定めると規定された(第5条第1項)ことに伴い、義務教育の年限を規定すること。
教育基本法に教育の目標(第2条)及び幼児期の教育(第11条)に関する規定が置かれたこと等を踏まえ、以下のとおり学校教育法の幼稚園の目的及び目標に関する規定(第77条及び第78条)等を改めること。
義務教育の目標規定を置くこと等を踏まえ、以下のとおり小学校の目的及び目標に関する規定(第17条及び第18条)を改めること。
義務教育の目標規定を置くこと等を踏まえ、以下のとおり中学校の目的及び目標に関する規定(第35条及び第36条)を改めること。
教育基本法に教育の目標の規定(第2条)が置かれたこと及び小・中学校の目標規定の改正等を踏まえ、以下のとおり学校教育法の高等学校の目的及び目標に関する規定(第41条及び第42条)を改めること。
教育基本法に大学の基本的役割に関する規定(第7条)が置かれたことを踏まえ、以下のとおり学校教育法の大学の目的に関する規定(第52条)を改めること。
教育基本法に義務教育についての国及び地方公共団体の役割と責任(第5条第3項)、教育行政における国及び地方公共団体の役割と責任(第16条第2項及び第3項)並びに学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力(第13条)に関する規定が置かれたこと等を踏まえ、学校の裁量を拡大し自主性・自律性を高める上で、その取組の成果の検証が重要であることから、学校評価及びその前提となる情報提供の充実を図るために、以下のような規定を新設すること。
教育基本法に学校教育においては体系的な教育が組織的に行われなければならないとの規定(第6条第2項)が置かれたことを踏まえ、学校における組織運営体制や指導体制の確立を図るために、幼稚園、小・中学校等に次のような職を置くことに関する規定を設けること。
教育基本法に教育研究の成果を広く社会に提供することにより社会の発展に寄与するという大学の基本的役割に関する規定(第7条第1項)が置かれたことを踏まえ、次のような履修証明制度に関する規定を新設すること。
教育基本法の改正及び中央教育審議会の答申、教育再生会議の報告、規制改革・民間開放推進会議の答申などを踏まえ、教育委員会の責任体制の明確化や体制の充実、教育における地方分権の推進や国の責任の果たし方等について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律を改めること。
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --