9.(1)教職大学院の必要専任教員数について
必要専任教員数
専門職大学院設置基準
(平成15年3月31日文部科学省令第16号)【抜粋】
- 第4条 専門職大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員を置くものとする。
- 第5条 専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
- 一 専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者
- 二 専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
- 三 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
専門職大学院に関し必要な事項について定める件
(平成15年文部科学省告示第53号)【抜粋】
- 第1条 専門職学位課程には、専攻ごとに、平成11年文部省告示第175号(大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件)の別表第1及び別表第2に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の1.5倍の数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、同告示の第2号、別表第1及び別表第2に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教員を置くとともに、同告示の別表第3に定める修士課程を担当する研究指導教員一人当たりの学生の収容定員に4分の3を乗じて算出される収容定員の数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき1人の専任教員を置くものとする。
専門職大学院の必要専任教員数の例
公共政策 |
ビジネス系 |
会計系 |
法科大学院 |
10人 |
11人 |
12人 |
12人 |
教職大学院の必要専任教員数の試算例

実務家教員
専門職大学院に関し必要な事項について定める件
(平成15年文部科学省告示第53号)【抜粋】
- 第2条 前条第1項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数のおおむね3割以上は、専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とする。
- 2 前項に規定するおおむね3割の専任教員の数に3分の2を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であっても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の専門職学位課程を置く組織の運営について責任を担う者で足りるものとする。
実務家教員数
(教職大学院の実務家教員を「4割以上」とした場合)
【必要専任教員数が11人の場合】
実務家教員=5人(11人×4割以上)
うち、実務家教員(みなし)=3人(5人×2/3)
専任教員数に係る平成25年までの経過措置
専門職大学院設置基準
(平成15年3月31日文部科学省令第16号)【抜粋】
- 附則
- 2 第5条第1項に規定する専任教員は、平成25年度までの間、第5条第2項の規定にかかわらず、第5条第1項に規定する教員の数の3分の1を超えない範囲で、大学設置基準第13条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準第9条に規定する教員の数に算入することができるものとする。ただし、大学院設置基準第9条に規定する教員のうち博士課程の後期の課程を担当する教員の数には、第5条第1項に規定する専任教員の数のすべてを算入することができるものとする。
学部、修士課程との兼担
【必要専任教員数が11人の場合】
兼担可能教員数=3人(11人×1/3)
大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件
(平成11年文部省告示第175号)
別表第一(抜粋)
専門分野 |
研究指導 教員数 |
その他の教員組織 |
教育学・ 保育学関係 |
教育学・保育学系 |
3 |
研究指導補助教員は、研究指導教員数と同数とする。 |
教員養成系 |
|
研究指導補助教員は、研究指導教員数の3分の2以上置くものとする。ただし、社会科教育専攻及び理科教育専攻については、研究指導教員数と同数とする。
教科に係る専攻については、教科教育科目担当の研究指導教員及び研究指導補助教員数を含むものとする。
学校教育専攻が特殊教育及び幼児教育の分野を含む場合は、それぞれについて研究指導教員を1人加えるものとする。 |
|
学校教育専攻 |
5 |
特殊(障害児)専攻 |
3 |
幼児教育専攻 |
3 |
国語教育専攻 |
4 |
社会科教育専攻 |
6 |
数学教育専攻 |
4 |
理科教育専攻 |
6 |
音楽教育専攻 |
4 |
美術教育専攻 |
4 |
保健体育専攻 |
4 |
技術教育専攻 |
3 |
家政教育専攻 |
4 |
英語教育専攻 |
3 |
法学関係 |
法学系 |
5 |
公法、私法等に分割したときは、各専攻ごとに研究指導教員数を3以上とする。 |
政治学系 |
3 |
|
経済学関係 |
|
5 |
研究指導教員数と研究指導補助教員数を合わせて9以上とする。 |
社会学・社会福祉学関係 |
|
3 |
研究指導教員数と研究指導補助教員数を合わせて6以上とする。ただし、2専攻以上を置くとき又は修士課程のみを置くときは、各専攻ごとに、研究指導教員数と研究指導補助教員数を合わせて5以上とする。 |
理学関係 |
|
4 |
原則として、研究指導教員数と研究指導補助教員数を合わせて7以上とする。 |
工学関係 |
|
4 |
原則として、研究指導教員数と研究指導補助教員数を合わせて7以上とする。 |
備考
- 学際領域等上記の区分により難い専門分野に係る研究指導教員数については、最も関連深い分野における専攻の例による。それによることが適当でない場合には、別に定める。
- 研究指導教員の3分の2以上は、原則として教授でなければならない。
- (略)
別表第二
(略)
別表第三(抜粋)
通学又は通信教育の課程 |
専門分野 |
研究指導教員1人当たりの学生の収容定員 |
修士課程 |
人文社会科学系 |
20人 |
自然科学系 |
14人 |
医学、歯学系 |
8人 |