3.特別支援教育の普及啓発について

 今回の制度的見直し等を進めるに当たっては、特別支援教育の理念と基本的考え方が、盲・聾・養護学校の校長はもちろんのこと、小・中学校等の校長をはじめとする学校のすべての教職員はもとより、国民一般に広く理解・共有されるようにすることが重要である。

 特に、小・中・高等学校等において、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習の機会が充実されるようにすることが重要であるとともに、「特別支援教室(仮称)」の構想を実現するためには、通常の学級を担当する教員や、障害のない児童生徒及びその保護者の理解と協力が不可欠となる。このため、国及び教育委員会においては、研修や広報活動等を通じた普及啓発を積極的に推進すべきである。

 なお、障害のある児童生徒の義務教育諸学校への就学や個別の教育支援計画の策定については、十分な制度の周知を図りつつ、保護者の理解を得られるような形で進めていく必要がある。

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初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)