3.現職教員の特別支援学校教諭免許状(仮称)の取得促進

 特別支援教育を担当する専門性のある教員の確保・増大を図るために、現職教員が一定の実務経験と大学や教育委員会による教育職員免許法における認定講習(以下「免許法認定講習」という。)等での単位修得により、特別支援学校教諭普通免許状(仮称)の取得を促進することが必要であり、講習等を開設する関係機関がこれまで以上に、単位修得の機会を拡大するよう努めることが重要である。

 現在、特殊教育に関する科目の免許法認定講習等は、都道府県・指定都市の教育委員会や国立特殊教育総合研究所等において行われているが、これらにおける講習を拡大するとともに、例えば、研修の実施権限を有する中核市の教育委員会においても実施できるよう措置することを検討することが必要である。

 また、現在の盲・聾・養護学校、小・中学校の特殊学級及び通級による指導における実務経験を、新たな特別支援学校教諭免許状(仮称)の取得に活かす仕組みを設けることを検討することが必要である。

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初等中等教育局特別支援教育課

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