3.教職大学院制度の創設

1.教職大学院の位置付け

(1)開放制との関係

 引き続き「開放制」の原則の下、教員としての基礎・基本は学部段階で育成することを前提としつつ、大学院段階の教員養成・再教育の充実を図るために導入。

(2)「教職大学院」の制度化

 教職課程改善の一つのモデルとして、一般の専門職大学院制度の中で、法科大学院と同様に、一定の枠組みを有する特別の専門職大学院として、教員養成に関する専門職大学院(教職大学院)制度を創設。

2.教職大学院の主な目的・機能

  1. 学部段階での教員としての基礎的・基本的な資質能力を修得した学生の中から、さらに実践的指導力を備えた、新しい学校づくりの有力な一員となり得る新人教員の養成。
    (一種免許状未取得の学生は、専門職大学院在学中に学部の教職科目の履修と併行で履修(大学の判断で合わせて3年の長期在学コースも可能。))
  2. 現職教員を対象に、将来、地域における指導的教員・学校管理者となる上で不可欠な確かな指導理論と実践力・応用力を備えた、スクールリーダーの養成。

※これ以外の教育分野の専門職大学院については、各大学の自主的な検討により、一般の専門職大学院として設置されることも含め、先導的・意欲的な取組の推進を期待。

3.教職大学院の具体的な仕組み

具体的な仕組みについて、専門職大学院設置基準に教職大学院固有の名称や特例を定める。

1.修業年限:

  • 標準2年
  • 現職教員に配慮した短期履修コース(1年)、長期在学コース(3年)も開設可。

2.修了要件:

  • 2年以上在学し、45単位以上修得。
  • 10単位以上は、連携学校などにおける実習を義務化。
  • 現職経験をもって一定程度まで実習とみなす(→現職教員は事実上1年での修了が可能)。

3.教育課程・方法:

  • 確かな「授業力」と豊かな「人間力」の育成を目指したカリキュラムを編成。
  • 事例研究、フィールドワーク等を積極的に導入した「理論と実践の融合」。
  • 各大学に共通するカリキュラムの枠組・基本的要素を設置基準上明確化。

4.教員組織:

  • 専門分野に関し高度の指導能力のある専任教員を一定程度置く(最低11人以上)。
  • 高度な実務能力を備えた指導スタッフ(実務家教員)の義務付け(必要専任教員の4割以上)。

5.連携協力校:

  • 「現場重視」の教員養成のため、市中の学校から連携協力校の設定を義務付け。

6.学位:

  • 米国の「M.Ed」に対応する「教職修士(専門職)」等を授与(制度的に明確化)。

7.教員免許状:

  • 現行の専修免許状を授与。

8.認証評価:

  • 大学、学校、教育委員会等関係者で構成する全国的な認証評価機関を創設し、不断の改善システムを構築。

9.その他:

  • 給与、採用選考等の処遇については、修了者の実績等を勘案しつつ、各任命権者において検討。
  • 各大学の主体的な設置構想が前提。特に国立大学は他の大学のモデルとなり得る計画を有する大学から整備。

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