6.(3)大学院修士課程と専門職大学院との制度比較

事項 大学院修士課程 専門職大学院(平成15年4月から)(専門職学位課程)
  教職大学院 法科大学院(平成16年4月から)
標準修業年限 ・2年 ・2年又は1年以上2年未満の期間で各大学が定める ・2年又は1年以上2年未満の期間で各大学が定める ・3年
修了要件 ・修業年限以上の在学 ・修業年限以上の在学 ・修業年限以上の在学 ・修業年限以上の在学
・30単位以上の修得 ・30単位以上の修得その他の教育課程の履修 ・45単位以上(教職経験のみなしあり) ・93単位以上
・研究指導 ・必須としない ・必須としない ・必須としない
・修士論文審査 ・必須としない ・必須としない ・必須としない
教員組織 ・教育研究上必要な教員を配置 ・教育上必要な教員を配置 ・教育上必要な教員を配置 ・教育上必要な教員を配置
・研究指導教員及び研究指導補助教員を一定数以上配置 ・高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を一定数以上配置
(修士課程の研究指導教員数の1.5倍の数に、修士課程の研究指導補助教員数を加えた数を置く)
・高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を一定数以上配置
(教育学研究科学校教育専攻の研究指導教員数を参考に、この1.5倍の数(A)に、研究指導補助教員相当として(A)の2/3の教員数を加えた数を置く)
・高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を一定数以上配置
(教育学研究科学校教育専攻の研究指導教員数を参考に、この1.5倍の数(A)に、研究指導補助教員相当として(A)の2/3の教員数を加えた数を置く)
・研究指導教員1人当たりの学生収容定員を分野ごとに規定(人文社会科学系は教員1人当たり学生20人以下) ・教員1人当たりの学生収容定員を修士課程の研究指導教員1人当たりの学生収容定員の4分の3として規定(例:人文社会科学系は教員1人当たり学生15人以下) ・教員1人当たりの学生収容定員を修士課程の研究指導教員1人当たりの学生収容定員の4分の3として規定(専任教員1人当たり学生15人以下) ・教員1人当たりの学生収容定員を修士課程の研究指導教員1人当たりの学生収容定員の4分の3として規定(専任教員1人当たり学生15人以下)
・実務家教員の必置規定なし ・必要専任教員中の3割以上を実務家教員 ・4割以上 ・2割以上
・学部、研究所等の教員等が兼ねることができる。(設置基準の教員数に算入できる) ・専門職大学院の設置基準に算入する教員は、学部等設置上の教員数に算入できない。ただし、学部等の授業科目の担当は可能。(平成25年まで経過措置あり) ・専門職大学院の設置基準に算入する教員は、学部等設置上の教員数に算入できない。ただし、学部等の授業科目の担当は可能。(平成25年まで経過措置あり) ・専門職大学院の設置基準に算入する教員は、学部等設置上の教員数に算入できない。ただし、学部等の授業科目の担当は可能。(平成25年まで経過措置あり)
具体的な授業方法 ・事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論・質疑応答 ・事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論・質疑応答
・学校実習及び共通科目を必修
・事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論・質疑応答
・少人数教育を基本(法律基本科目は50人が標準)
施設設備 ・教育研究上必要な講義室、研究室等や機械、器具等、また図書等の資料を備える
(注)校地・校舎は、借地でも可能なケースあり
・教育研究上必要な講義室、研究室等や機械、器具等、また図書等の資料を備える
・専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができること
・教育研究上必要な講義室、研究室等や機械、器具等、また図書等の資料を備える
・専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができること
・実務実習等に必要な連携協力学校等の設定を義務付けること
・教育研究上必要な講義室、研究室等や機械、器具等、また図書等の資料を備える・専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができること
・専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができること
第三者評価 ・各分野毎に継続的な第三者評価を義務付け(5年に1回) ・継続的な第三者評価を義務付け(5年に1回) ・継続的な第三者評価(適格認定)を義務付け(5年に1回)
学位 ・「修士(○○)」 ・修士や博士とは異なる専門職学位
「○○修士(専門職)」
・修士や博士とは異なる専門職学位
「教職修士(専門職)」(仮称)
・修士や博士とは異なる専門職学位
「法務博士(専門職)」

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初等中等教育局教職員課