6.(2)専門職大学院制度の創設
これまでの大学院
<目的>
研究者養成と高度専門職業人養成の混在
(ただし、高度専門職業人養成の目的は不明確)
修士課程
(専攻分野の研究能力又は高度専門職業能力育成)
- 学位は修士
- 標準修業年限は2年
- 研究指導が必須
- 30単位以上の習得、論文審査の合格など
- 相当数の研究指導教員の配置
博士課程
(研究者としての自立した活動及び高度専門職業に必要な研究能力育成)
- 学位は博士
- 標準修業年限は5年(前期2年、後期3年)
学校教育法の改正
(平成15年4月1日施行)
- 大学院の目的規定の整理(高度専門職業人養成の明確化)
- 専門職学位の創設
これからの大学院
<目的>
研究者養成+高度専門職業人養成
修士課程
博士課程
専門職大学院
<目的>専ら高度専門職業人養成
専門職学位課程
<分野>
- 国家資格等と関連する分野
- 社会的に特定の高度な職業能力が必要とされる分野
- 学位は専門職学位
(法務博士(専門職)等)
- 標準修業年限は2年が基本(分野毎に柔軟に設定:法科大学院は3年)
- 少人数教育、双方向的・多方向的な授業、事例研究、現地調査など教育目的にふさわしい教育方法
- 研究指導、論文審査は要しない
- 3割の実務家教員(法科大学院は2割)
- 第三者評価を義務付け