2.(9)諸外国における教員養成・免許制度

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養成機関(年限) ・大学(4年、一部5年) ・高等教育機関の教員養成課程(3~4年)又は学士取得者を対象とした教職専門課程(1年)
・初等中等学校でも教職専門課程の開設可
・教員教育大学センター(2年)(入学要件は修業年限3年の学士取得者)(通算5年) ・大学の教員養成課程(3年半~4年半) ・大学の教員養成課程(5~6年) ・大学(4年)における教員養成が標準
資格試験 ・有(試験の方法・内容は州により異なる) ・無 ・有(教員教育大学センターの第1学年終了時に教員採用試験を受験。ただし同センターに在学せず独学受験も可) ・有(第一次国家試験) ・無 ・無
試補勤務 ・無 ・無 ・有(教員教育大学センターの第2学年) ・有(第一次国家試験合格後に1年半~2年) ・無 ・無(1年間の条件附採用期間と初任者研修を義務)
免許等 ・州が免許状を発行
・免許状は、教育段階別(一般に初等教員免許状、中等教員免許状)
・すべての州において更新制(最終的に終身免許状が交付される場合を含む)がとられている
・教育大臣が認定した養成課程の修了者に正教員としての資格が与えられる
・学校種・教科の別はない
・更新制はない
・試補合格者に国が教員資格を与える
・学校種毎の教員資格
・更新制はない
・第二次国家試験合格後に州が資格を認定
・学校種類別の資格を認める州と教育段階別の資格を認める州がある
・更新制はない
・修士号(初等教育教員は教育学専攻、中等教育教員は教職科目履修を含む各領域専攻)が教員免許に相当 ・大学での所要単位及び学士等の資格を得た者に授与(申請により都道府県教育委員会が授与)
・学校種・教科別(中学校・高等学校)の免許状であり、それぞれ専修免許状(修士レベル)
・一種免許状(学部レベル)、二種免許状(短大レベル)の3種類更新制はない
教育実習 ・ほとんどすべての州で義務づけ
・一般に養成課程の最終段階で実施。ただし期間等は州により異なる
・初等教員(4年制養成課程):32週以上
・初等教員(教職専門課程):18週以上
・中等教員(4年制養成課程):32週以上
・中等教員(教職専門課程):24週以上
・国の指針によれば、初等教員養成課程(2年)で12週、中等教員養成課程(2年)で週6時間36週 ・義務(各州毎に定められている。例えば、バーデン・ヴュルテンベルク州の基礎学校教員の免許状取得の場合、7週間の長期実習と1週間当たり12単位時間の短期実習 ・義務
・学科教員:9~11単位
・クラス教員(小学校):15単位(各学修段階ごと)
・義務・小学校・中学校:4単位(4週間程度)
・高等学校:2単位(2週間程度)
・小学校・中学校では1週間の介護体験等も義務

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