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中教審第219号令和元年9月18日中央教育審議会
文部科学大臣 萩生田 光一 殿
中央教育審議会会長
渡邉 光一郎
専門職大学院設置基準及び学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の改正について(答申)
令和元年9月18日付け元文科高第466号で諮問のありました標記の件については、これを適当と認めます。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室