専門職大学設置基準等の改正について(諮問)

元文科高第259号
令和元年8月9日
中央教育審議会



次の事項について,理由を添えて諮問します。


専門職大学設置基準等の改正について


令和元年8月9日


                                                               文部科学大臣 柴山 昌彦


 (理由)

平成30年11月26日に, 2040年に向けた高等教育のグランドデザインについて答申をいただいたところである。

同答申においては,多様な学生を受け入れるためのリカレント教育の推進について提言いただいたところである。

このため,答申で提言された具体的な改革方策を踏まえ,文部科学省において,別紙のとおり,専門職大学設置基準及び専門職短期大学設置基準の改正を行う必要があるので,学校教育法第94条の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。



(別紙)


専門職大学設置基準等改正要綱(案)

専門職大学設置基準改正要綱


第一 履修証明制度に関する改正

専門職大学は,専門職大学の定めるところにより,当該専門職大学の学生以外の者で特別の課程を履修する者について単位を与えることができることとするとともに,この場合の要件その他所要の規定を整備すること。

第二 施行期日

この改正は, 公布の日から施行するものとすること。

専門職短期大学設置基準改正要綱

第一 履修証明制度に関する改正

専門職短期大学は,専門職短期大学の定めるところにより,当該専門職短期大学の学生以外の者で特別の課程を履修する者について単位を与えることができることとするとともに,この場合の要件その他所要の規定を整備すること。

第二 施行期日

この改正は,公布の日から施行するものとすること。




【参考】本諮問の根拠条文

〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) (抄)

第三条 学校を設置しようとする者は;学校の種類に応じ, 文部科学大臣の定める設備,編制その他に関する設置基準に従い, これを設置しなければならない。

  第九十四条 大学について第三条に規定する設置基準を定める場合及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には,文部科学大臣は,審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。




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(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)