7文科高第1576号
令和8年2月5日
中央教育審議会
次の事項について、理由を添えて諮問します。
大学設置基準等の一部改正について
令和8年2月5日
文部科学大臣 松本 洋平
(理由)
近年、国内外における国際的な競争環境が年々高まる一方で、今後 18 歳人口が減少する中において、大学院での高度な教育を受けたより多くの優秀な人材を輩出することが喫緊の課題である。
このような状況の中、中央教育審議会答申「我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~」(令和7年2月 21 日)では、学士課程から博士課程まで縦の連続性の向上を図ることや、学士・修士の5年一貫教育の推進等が提言されている。これを踏まえ、学部教育と大学院教育との円滑な接続を図る観点から、文部科学省において、別紙のとおり、大学設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準及び専門職大学院設置基準の改正を行う必要があるため、学校教育法第94条の規定に基づき、標記の諮問を行うものである。
(別紙)
大学設置基準等改正要綱(案)
1.改正の内容
・各大学は、教育上の目的を達成するために必要がある場合には、学部教育及び大学院教育の連続性に配慮した教育課程(以下「連続課程」という。)を編成するものとすること。
・大学院(法科大学院及び教職大学院を除く。)を置く大学は、連続課程の編成により効果的な取組を行うため特に必要と認められる場合には、文部科学大臣の認定を受け、修士課程の標準修業年限又は在学期間の短縮に関する特例の適用を受けることができるものとすること。ただし、他大学との間で行う連続課程に係る場合は、所定の場合に限るものとすること。
・上記認定を受けた大学は、修士課程の標準修業年限又は在学期間の短縮に関する特例の適用を受ける場合には、これらに関する事項を学則等に定め公表するものとすること。
・その他所要の規定の整備を行うこと。
2.施行期日
この改正は、公布の日から施行するものとすること。
【参考】本諮問の根拠条文
○学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)
第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編成その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
第九十四条 大学について第三条に規定する設置基準を定める場合及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室