大学設置基準の一部改正について(諮問)

7文科高第1159号
令和7年11月13日
中央教育審議会

次の事項について、理由を添えて諮問します。

 

大学設置基準等の一部改正について

 

令和7年11月13日

 

文部科学大臣      松本 洋平

 

 

 

(理由)   

 今後、大学進学者数の大幅な減少が見込まれる中、高等教育機関の再編・統合や縮小、撤退を市場経済の選択に委ねるのみでは、個別の高等教育機関の経営判断のみをもって地域から学びの機会が縮減・消滅することとなり、地方に在住する高等教育進学希望者の教育機会の確保に多大な支障が生じるおそれがあるほか、地域の人材需給のバランスが崩れ、地域生活や産業基盤に大きな影響を与えるおそれがある。
 このような状況の中、中央教育審議会答申「我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~」(令和7年2月21日)では、地域にとって真に必要な一定の質が担保された高等教育へのアクセス確保を図る仕組みの 構築や、更なる高等教育機関間の連携の取組の推進が提言されている。これを踏まえ、別紙のとおり、大学設置基準、専門職大学設置基準、短期大学設置基準及び専門職短期大学設置基準を改正し、地域の高等教育へのアクセス確保を図るための取組を促進する必要があるため、学校教育法第94条の規定に基づき、標記の諮問を行うものである。

 


(別紙)

 

大学設置基準等改正要綱(案)

 

1.改正の内容
 ・大学が高等教育の機会の確保に資する取組を行うため特に必要があると認められる場合であって、当該大学が、他の大学等と連携して当該取組を行うことなどについて文部科学大臣の認定を受けたときは、基幹教員要件や上限単位等に係る特例対象規定の全部又は一部によらないことができること。(大学設置基準第58条第1項関係)
 ・上記認定を受けた大学は、認定を受けた事項を学則等に定め公表すること。(同条第2項関係)

2.施行期日
 令和8年1月1日(予定)


【参考】本諮問の根拠条文

○学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)

 第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編成その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。


 第九十四条 大学について第三条に規定する設置基準を定める場合及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)