大学設置基準等の一部改正について(諮問)

5文科高第1938号
令和6年3月12日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

 

大学設置基準等の一部改正について

 

令和6年3月12日

 

文部科学大臣      盛山 正仁

 

 

 

(理由)   

 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第39条では大学の学部又は学科の教育研究に必要な施設を定めており、特に医学又は歯学に関する学部においては附属病院を附属施設として置くこととしている。この附属病院については、医療法(昭和23年法律第205号)第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人に参加する法人が開設する病院が含まれる。今般、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)により、地域医療連携推進法人に、一定の要件の下、個人立の病院等の参加が可能とされたことを踏まえ、附属病院における教育研究に必要な機能の確保の観点から、大学以外で附属病院を設置し得る者については、地域医療連携推進法人に参加する法人であって、医療法第70条第1項第1号に掲げる法人に限るものとする改正が必要である。以上を踏まえ、別紙のとおり大学設置基準等を改正するため、学校教育法第94条の規定に基づき、標記の諮問を行うものである。

 


(別紙)

 

大学設置基準等改正要綱(案)

 

第一 大学設置基準の一部改正
 大学の医学又は歯学に関する学部の教育研究において必要な施設である附属病院に係る要件として、医療法(昭和23年法律第205号)第70条第1項に規定する参加法人については、同項第1号に掲げる法人に限るものとすること。

第二 施行期日
 この改正は、令和6年4月1日から施行するものとすること。

【参考】本諮問の根拠条文

○学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)

 第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編成その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。


 第九十四条 大学について第三条に規定する設置基準を定める場合及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)