大学設置基準等の一部改正について(諮問)

5文科高第554号
令和5年7月14日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

 

大学設置基準等の一部改正について

 

令和5年7月14日

 

文部科学大臣      永岡 桂子

 

 

 

(理由)   

 医師不足の解消が喫緊の課題であり、地域の医師確保等に早急に対応するため、平成22年度から令和5年度の医学部入学定員については、臨時的に増員を行った。令和6年度においては、「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)及び「令和6年度の医学部臨時定員の暫定的な取扱いについて(通知)」(令和4年11月4日文部科学省高等教育局長・厚生労働省医政局長通知)を踏まえ、医学部定員全体としては、令和元年度の定員を超えない範囲で暫定的に維持し、地域枠等の臨時増員の枠組みを維持することとなった。また、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和5年法律第20号)の施行に伴い、国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令(平成28年文部科学省令第2号)の改正が必要である。以上を踏まえ、別紙のとおり大学設置基準等を改正するため、学校教育法第94条の規定に基づき、標記の諮問を行うものである。

 


(別紙)

 

大学設置基準等改正要綱(案)

 

第一 令和6年度における医学部定員増に関する改正
 令和5年度末に期限を迎える医学部定員の臨時増員に係る枠組みのうち、地域枠、研究医枠の枠組みを1年間暫定的に維持するにあたり必要な規定の整備を行うものとすること。

第二 その他
1 施行期日
 この改正は、公布の日から施行するものとすること。

2 その他関係法令の改正
 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和5年法律第20号)の施行に伴い、国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令(平成28年文部科学省令第2号)の所要の規定の整備を行うものとすること。なお、当該改正については、令和5年9月1日から施行するものとする。


【参考】本諮問の根拠条文
○学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)
 第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

 第九十四条 大学について第三条に規定する設置基準を定める場合及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)