大学設置基準等の改正について(諮問)

5文科高第580号
令和5年7月14日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

 

大学設置基準等の改正について

 

令和5年7月14日

 

文部科学大臣      永岡 桂子

 

 

 

(理由)   

 国際連携教育課程制度については、大学等のグローバル化を支援するとともに、日本人学生が海外の大学等で学修したり、外国人学生を我が国の大学等が受け入れたりする機会を拡大するため、平成26年に創設された。令和4年には、制度創設から7年を経過して実績が蓄積されてきたこと等を踏まえ、国際連携学科等の収容定員を、母体となる学部等の収容定員の内数の2割を上限とする制限の撤廃等の改正が行われた。
 今回、国際連携教育課程制度の運用の実態等を踏まえ、当該制度の更なる活用促進を図るため、国際連携教育課程を設けるに当たり、一定の場合に母体となる学部等の教育資源の活用を認めるなどの見直しを行う必要がある。
 このため、文部科学省において、別紙のとおり、大学設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準及び専門職短期大学設置基準の改正を行う必要があることから、学校教育法第94条の規定に基づき、標記の諮問を行うものである。

 


(別紙)

 

大学設置基準等改正要綱(案)

 

一 大学設置基準の改正

 1 国際連携学科ごとに、1人以上追加的に基幹教員を配置することを求めている現行規定について、引き続き、国際連携学科を設ける学部には、1人以上追加的に基幹教員を配置することは求めることとするものの、当該学科ごとに当該教員を置くことは求めないこととすること。

 2 国際連携学科のうち、既設の他学科と授与される学位の種類及び分野が同一であって、その収容定員を、当該国際連携学科を置く学部の収容定員の内数として定めるものの基幹教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該他学科の基幹教員がこれを兼ねることができることとすること。

 3 2に規定する国際連携学科に係る施設及び設備については、当該学科を置く学部の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しないこととすること。

二 施行期日等
 1 この省令は、公布の日から施行すること。
 2 専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準及び専門職短期大学設置基準について、一に関連する所要の規定の整備を行うこと。

【参考】本諮問の根拠条文
○学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)
 第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

 第九十四条 大学について第三条に規定する設置基準を定める場合及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)