専門職大学院設置基準の一部改正について(諮問)

5文科教第293号
令和5年5月17日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

 

専門職大学院設置基準の一部改正について

 

令和5年5月17日

 

文部科学大臣      永岡 桂子

 

 

 

(理由)   

 令和4年12月19日、貴審議会より「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」を答申いただいた。
 同答申においては、高度専門職業人としての教師養成が求められている中にあって、意欲と能力のある学生の学修ニーズに対応しつつ、学部と教職大学院の有機的な連携・接続の強化・実質化を推進する観点から、学部学生が教職大学院の授業科目を先取り履修した場合に、当該先取り履修した単位数等を勘案して、教職大学院入学後の在学年限を短縮できるよう制度改正の検討を進めることについて提言いただいたところである。
 以上を踏まえ、文部科学省において、別紙のとおり、専門職大学院設置基準の改正を行う必要があるため、学校教育法第94条の規定に基づき、標記の諮問を行うものである。

 


(別紙)

 

専門職大学院設置基準改正要綱

 

一  教職大学院入学前の既修得単位等を勘案した在学期間の短縮に関する改正
 教職大学院においては、単位修得時の大学院入学資格の有無に関わらず、教職大学院入学前に大学院において修得した当該単位数等を勘案して在学年限を短縮することを可能とすること。
二  施行期日
 この改正は、公布の日から施行するものとすること。

 

【参考】本諮問の根拠条文


○学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)

 第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編成その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

 第九十四条 大学について第三条に規定する設置基準を定める場合及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

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(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)