大学設置基準の一部改正について(諮問)

5文科教第293号
令和5年5月17日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

 

大学設置基準の一部改正について

 

令和5年5月17日

 

文部科学大臣      永岡 桂子

 

 

 

(理由)   

 令和4年12月19日、貴審議会より「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」を答申いただいた。
 同答申においては、学校現場の実践が日々変化するなど変化の激しい時代にあって、学校現場の優れた実践者が教員養成に関わることは意義のあることであり、教師の養成について理論と実践の往還を重視した好循環を実現するため、学部段階においても、教職経験を有する大学教員(実務家教員)の登用を進めることが重要であり、これを担保するための制度的な枠組みとして、教員養成学部における実務家教員の配置に係る具体的な基準(例えば、学部の種類及び規模に応じた必要最低教員数のおおむね2割程度以上)を設定することの検討を進めることについて提言いただいたところである。
 以上を踏まえ、文部科学省において、別紙のとおり、大学設置基準の改正を行う必要があるため、学校教育法第94条の規定に基づき、標記の諮問を行うものである。

 


(別紙)

 

大学設置基準改正要綱

 

一  教員養成学部の実務家教員配置に関する改正
 教職経験を有する大学教員(実務家教員)の登用を担保するための制度的な枠組みとして、教員養成に関する学部に係る、学部の種類及び規模に応じた必要最低教員数(第10条)には、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする(別表第一備考)とともに、その他所要の規定を整備すること。

二  施行期日
 この改正は、令和五年十月一日から施行すること。


【参考】本諮問の根拠条文
○学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)
 第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

 第九十四条 大学について第三条に規定する設置基準を定める場合及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

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