大学設置基準等の改正について(諮問)

元文科高第136号
令和元年6月13日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。


大学設置基準等の改正について


令和元年6月13日


文部科学大臣      柴山 昌彦




(理由)   

 平成30年11月26日に,2040年に向けた高等教育のグランドデザインについて答申をいただいたところである。
 同答申においては,大学が時代や学修者のニーズに応じた多様な教育プログラムを迅速かつ柔軟に編成できるようにすることや,多様な学生を受け入れるためのリカレント教育の推進,社会のニーズを踏まえた教育を展開できるようにするための実務家の登用の促進など,大学における多様で柔軟な教育研究体制の構築の推進について提言いただいたところである。
 このため,答申で提言された具体的な改革方策を踏まえ,文部科学省において,別紙のとおり,大学設置基準,大学院設置基準及び短期大学設置基準の改正を行う必要があるので,学校教育法第94条の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。





(別紙)



大学設置基準等改正要綱(案)




大学設置基準改正要綱



第一 学部等連係課程に関する改正
 大学は,横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であって,教育上支障を生じない場合には,当該大学に置かれる二以上の学部等との緊密な連係及び協力の下,当該学部等が有する教員組織及び施設設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育課程を実施する学部以外の基本組織を置くことができるものとするほか,この場合の専任教員,校舎面積基準,附属施設基準,収容定員その他所要の規定を整備すること。


第二 実務家教員に関する改正
 専攻分野における概ね5年以上の実務経験を有し,かつ,高度の実務能力を有する教員のうち,一定の授業科目を担当する者については,教育課程の編成に携われるよう大学が努めるものとすること。


第三 履修証明制度に関する改正
 大学は,大学の定めるところにより,当該大学の学生以外の者で特別の課程を履修する者について単位を与えることができることとするとともに,この場合の要件その他所要の規定を整備すること。


第四 施行期日
  この改正は,公布の日から施行するものとすること。




(別紙)


大学院設置基準改正要綱




第一 研究科等連係課程に関する改正
 大学は,横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であって,教育上支障を生じない場合には,当該大学に置かれる二以上の研究科等との緊密な連係及び協力の下,当該研究科等が有する教員組織及び施設設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育課程を実施する研究科以外の基本組織を置くことができるものとするほか,この場合の教員,収容定員その他所要の規定を整備すること。


第二 施行期日
  この改正は,公布の日から施行するものとすること。




(別紙)

短期大学設置基準改正要綱




第一 学科等連係課程に関する改正
 短期大学は,横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であって,教育上支障を生じない場合には,当該短期大学に置かれる二以上の学科との緊密な連係及び協力の下,当該学科が有する教員組織及び施設設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育課程を実施する学科を置くことができるものとするほか,この場合の専任教員,校舎面積基準,附属施設基準,学生定員その他所要の規定を整備すること。


第二 履修証明制度に関する改正
 短期大学は,短期大学の定めるところにより,当該短期大学の学生以外の者で特別の課程を履修する者について単位を与えることができることとするとともに,この場合の要件その他所要の規定を整備すること。


第三 施行期日
 この改正は,公布の日から施行するものとすること。


お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)