大学院設置基準等の一部改正について(諮問)

3文科高第1005号
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

 

大学院設置基準等の一部改正について

 

令和3年12月15日

文部科学大臣    末松  信介

 

(理由)
  平成30年11月26日に,2040年に向けた高等教育のグランドデザインについて答申をいただき,多様な学生を受け入れるためのリカレント教育の推進等について提言いただいたところである。
 また,「ポストコロナ期における新たな学びの在り方について(第十二次提言)」(令和3年6月3日 教育再生実行会議)において,リカレント教育を推進する観点から,大学院における高度な専門教育に関し,より多くの人がアクセスしやすい取組を促進すること,その際,履修単位を積み重ねることにより学位が取得できるような柔軟な仕組みの在り方や国際通用性の確保などについて検討を進めることについて提言いただいたところである。
 上記を踏まえ,文部科学省において,別紙のとおり,大学院設置基準及び専門職大学院設置基準の改正を行う必要があるので,学校教育法第94条の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。
 
 
 
 

                                                                                                              (別紙)


                                                                     大学院設置基準改正要綱(案)

一 大学院設置基準の改正
1 履修証明制度に関する改正
 大学院は,大学院の定めるところにより,当該大学院の学生以外の者で特別の課程を履修する者について単位を与えることができることとするとともに,この場合の要件その他所要の規定を整備すること。
 
二 その他
1 施行期日
 この改正は,公布の日から施行するものとすること。
2 その他の規定の整備
 専門職大学院設置基準について,上記一の大学院設置基準と同様の措置を行うため,所要の規定の整備を行うこと。
 

 






【参考】本諮問の根拠条文


○学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)

第三条 学校を設置しようとする者は,学校の種類に応じ,文部科学大臣の定める設備,編制その他に関する設置基準に従い,これを設置しなければならない。
 
第九十四条 大学について第三条に規定する設置基準を定める場合及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には,文部科学大臣は,審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
 
 

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