大学設置基準の一部を改正する省令の制定について(諮問)

28文科高第674号
平成28年10月26日
中央教育審議会

  次の事項について,理由を添えて諮問します。

大学設置基準の一部を改正する省令の制定について

文部科学大臣 松野    博一    

(理由)
  「日本再興戦略2016-第四次産業革命に向けて-(平成28年6月2日閣議決定)」等において、地域医療連携推進法人制度を活用した他の病院との一体的経営を志向する附属病院の大学からの別法人化を可能とすることが求められている。
  このこと及び附属病院は医学又は歯学に関する学部の教育研究に必要な施設として大学設置基準に規定されていることを踏まえ,別紙のとおり大学設置基準の改正を行う必要があるため,学校教育法第94条の規定に基づき、標記の諮問を行うものである。



(別紙)

大学設置基準改正要綱

一 医学又は歯学に関する学部の教育研究に必要な病院の機能が確保される場合として文部科学大臣が別に定める場合に限り、医療法(昭和23年法律第205号)第70条第1項に規定する参加法人が開設する病院を、附属病院に含むこと。

二 平成29年4月2日から施行すること。

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