学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の改正について(答申)(中教審第191号)

中教審第191号
平成28年3月18日
中央教育審議会

  文部科学大臣  馳    浩  殿

中央教育審議会会長      
北山  禎介  


学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の改正について(答申)

  平成28年3月18日付け27文科高第1129号で諮問のありました標記の件については、これを適当と認めます。





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