国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令の制定について(諮問)

27文科高第957号
平成28年1月26日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する
医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令の制定について

文部科学大臣  馳 浩

(理由)
  国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内に平成29年度に開設する医学部については,その収容定員が720人を超え840人までの場合において必要な専任教員数や校舎面積について規定の整備を行う必要がある。そこで,別紙のとおり大学設置基準の特例を講じるため,学校教育法第94条の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。



(別紙)

国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する
医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令 要綱

一 特区内の平成29年度に開設する医学部に係る専任教員数
  国家戦略特別区域法に規定する区域計画に定められた平成29年度に開設する医学部を置く大学(以下「特区内の平成29年度に開設する医学部を置く大学」という。)における専任教員数の算定については、医学部に係る専任教員数を、当該医学部の収容定員が720人を超え780人までの場合は150人、840人までの場合は160人とすること。

二 特区内の平成29年度に開設する医学部に係る校舎面積
  特区内の平成29年度に開設する医学部を置く大学の校舎の面積の算定については、当該医学部の収容定員が720人を超え840人までの場合は、医学部に係る校舎及び附属病院の面積を、収容定員720人の場合の面積に720人を超える収容定員6人につきそれぞれ75平方メートル及び100平方メートルの割合で増加した面積とすること。

その他
一 施行期日
  この省令は、公布の日から施行するものとすること。

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