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中教審第179号平成27年1月27日中央教育審議会
文部科学大臣 下村 博文 殿
中央教育審議会会長
安西 祐一郎
学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して
必要な細目を定める省令の改正について(答申)
平成27年1月27日付け26文科高第843号で諮問のありました標記の件については、これを適当と認めます。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室