学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の改正について(諮問)

26文科高第843号
平成27年1月27日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

 

学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して
必要な細目を定める省令の改正について

 

文部科学大臣      下村 博文

 

(理由)
 法科大学院における教育研究の質の確保や水準の向上に重要な役割を担う認証評価について,判定の厳格化や認証評価機関ごとのばらつきの是正等のために,評価基準・方法等を改善する必要がある。
 そこで,別紙のとおり学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令を改正するため,学校教育法第112条の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。

 


 

(別紙)

 

学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して
必要な細目を定める省令改正要綱

 

第一 改正内容

(一) 法科大学院の認証評価に係る認証評価機関が,認証評価を行うものとして大学評価基準に定めることが必要な事項について次のように改めること。
    1 入学者選抜に関することとして,入学者の適性及び能力の適確かつ客観的な評価について認証評価を行うことを明確にすること。
    2 収容定員に関することとして,入学定員の適切な設定について認証評価を行うことを明確にすること。
   3 司法試験の合格状況を含む教育活動の成果及び当該成果に係る教育活動の実施状況について認証評価を行うことを明確にすること。

(二) 法科大学院の認証評価に係る認証評価機関が,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第5条に規定する適格認定を受けられなかった法科大学院の教育状況について,当該法科大学院の求めに応じ,再度評価を行うよう努めることとすること。

(三) 法科大学院の認証評価に係る認証評価機関が,認証評価を行った後に受審法科大学院の教育活動の状況に重要な変更があったときは,変更に係る事項について把握し,当該法科大学院の意見を聴いた上で,必要に応じ,公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとすること。

第二 施行期日

   この改正は,平成27年4月1日から施行するものとすること。

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