専門職大学院設置基準の改正について(諮問)

25文科高第675号
平成25年12月24日
中央教育審議会

   次の事項について,理由を添えて諮問します。

専門職大学院設置基準の改正について

文部科学大臣  下村 博文

(理由)

    教職大学院の新設が見込まれる平成30年度までの間,優秀な教員を確保する必要があるため,教職大学院に必ず置くこととされる専任教員について,学部の専任教員又は修士課程若しくは博士課程を担当する教員(博士課程(前期を除く。)を担当する教員以外は三分の一を超えない数に限る。)がこれを兼ねることができる制度を整備する必要がある。
    このため,別紙のとおり,専門職大学院設置基準の改正を行う必要があるので,学校教育法第94条の規定に基づき標記の諮問を行うものである。 


 

(別紙)

専門職大学院設置基準改正要綱

第一 専門職学位課程の教員組織に関する改正

 平成三十年度までの間,教職大学院に必ず置くこととされる専任教員について,教育上支障を生じない場合には,学部の専任教員又は修士課程若しくは博士課程を担当する教員(博士課程(前期を除く。)を担当する教員以外は三分の一を超えない数に限る。)がこれを兼ねることができるようにするため,所要の規定改正を行うこと。

第二 施行期日

 この改正は,平成26年4月1日から施行するものとすること。

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高等教育企画課高等教育政策室