専門職大学院設置基準の改正について(諮問)

24文科高第608号
平成24年10月29日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

専門職大学院設置基準の改正について

文部科学大臣      田中 眞紀子

(理由)
 専門職学位課程教育を担う質の高い専任教員を養成する観点などから,専門職学位課程と博士課程(前期を除く)の接続をはかるため,専門職学位課程に必ず置くこととされる専任教員を博士課程(前期を除く)の教員が兼ねることができる制度を整備する必要がある。
 このため,別紙のとおり,専門職大学院設置基準の改正を行う必要があるので,学校教育法第94条の規定に基づき標記の諮問を行うものである。


(別紙)

専門職大学院設置基準改正要綱

一 専門職学位課程の教員組織に関する改正
 専門職学位課程に必ず置くこととされる専任教員について,教育上支障を生じない場合には,一個の専攻に限り,博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)の教員がこれを兼ねることができるようにするため,所要の規定改正を行うこと。

二 施行期日
 この改正は,平成26年4月1日から施行するものとすること。

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