大学設置基準等の改正について

20文科高第463号
平成20年9月25日
中央教育審議会

 次の事項について、理由を添えて諮問します。

文部科学大臣 塩谷 立

(理由)

 平成17年1月の答申「我が国の高等教育の将来像」において、地方における高等教育の支援や地方振興に資するため、高等教育機関相互のコンソーシアム(共同事業体)形成支援や設置形態の枠組みを超えた高等教育機関間の連携協力による教育・研究・社会貢献機能の充実・強化を一層促進する必要性について提言がなされている。
 これを踏まえ、国公私を通じ、複数の大学が相互に教育研究資源を有効に活用しつつ、共同で教育研究を実施することができる仕組みを構築する必要がある。
 これらの理由により、文部科学省において、別紙のとおり大学設置基準等を改正するため、学校教育法第94条及び第104条第5項の規定に基づき、標記の諮問を行うものである。

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)