大学設置基準等の改正について(諮問)

15文科高第742号
平成16年2月6日
中央教育審議会

  次の事項について、理由を添えて諮問します。

大学設置基準等の改正について

文部科学大臣  河村  建夫

(理由)

  平成14年の学校教育法の改正により、従来大学設置基準等において規定されていた大学等による自己点検・評価の実施及びその結果の公表の義務の規定が、学校教育法に規定されることとなった。また、これに伴い、大学等による自己点検・評価に関する項目の設定及び実施体制の整備に関する規定を学校教育法施行規則に規定するため、学校教育法施行規則の改正を行う予定である。
 これらの理由により、大学設置基準等における必要な改正を行う必要があるので、学校教育法第60条等の規定に基づき標記の諮問を行うものである。


(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)