中教審第65号
平成16年 2月 6日
中央教育審議会
中央教育審議会会長
鳥 居 泰 彦
文部科学大臣が認証評価機関になろうとする者を認証する基準を
適用するに際して必要な細目を定める省令の制定について(答申)
本日諮問のありました標記の件について,別紙のとおり成案を得ましたので,ここに答申します。
(別紙)
法科大学院の認証評価機関に係る細目は、『法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律』を踏まえ、認証評価機関一般について定められる機関認証基準に加えて以下の事項を規定。
高等専門学校の認証評価機関に係る細目は、上記1~3のうち必要な規定を準用する。
この細目は、平成16年4月1日から施行する。