構造改革特別区域における大学設置基準等の特例措置について(答申)

中教審第62号
平成16年1月14日
中央教育審議会

文部科学大臣  河村建夫殿


中央教育審議会会長  
鳥  居  泰  彦


構造改革特別区域における大学設置基準等の特例措置について(答申)


  本日諮問のありました標記の件について,別紙のとおり成案を得ましたので,ここに答申します。


(別紙)

構造改革特別区域における大学設置基準及び短期大学設置基準の特例措置要綱

第一  運動場の設置の弾力化

  地方公共団体が、特段の事由があるとして、構造改革特別区域としての内閣総理大臣の認定を受けたときは、当該地域においては、教育上支障がなく、運動場を有することと同等の機能を果たすことができる場合に限り、運動場を設けることなく、大学の設置等を行うことができるようにすること。

第二  空地確保の弾力化

  地方公共団体が、特段の事由があるとして、構造改革特別区域としての内閣総理大臣の認定を受けたときは、当該地域においては、教育上支障がなく、学生が休息その他に利用するのに適当な場所等を有している場合に限り、校舎の敷地に空地を設けることなく、大学の設置等を行うことができるようにすること。

第三  施行期日

  この改正は、平成16年4月1日から施行するものとする。